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圧縮記帳

損金経理による方法で圧縮記帳をしています。 固定資産圧縮損は圧縮限度超過額がない場合 別表四などで調整する必要はないのですか? それとも圧縮損は損金算入で減算するのでしょうか? ご回答お待ちしております。

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回答No.1

調整の必要はありません。

arohawaii
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 また何かありましたらよろしくお願いします。