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圧縮記帳の処理について
法人税法にお詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。 複数の資産を取得し、これら全体に補助金をもらいました。 法人税法上、圧縮記帳をする場合、この補助金をどの資産の取得に係るものか按分する場合、特に指定がない場合、当方で任意に按分していいのでしょうか。 たとえば、300円の土地、耐用年数30年の500円の機械、耐用年数15年の200円の機械で合計1000円の取得価額のところに、補助金700円を一括で受け入れたとき、土地に対して、300円、耐用年数30年の機械に400円を充当するというようなことは税法上、可能でしょうか? もし根拠条文等がありましたら、ご教示願います。 よろしくお願いします。
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お礼
いろいろ調べていただき感謝しております。 本当に参考にさせていただきます。