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圧縮記帳の処理について
法人税法にお詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。 複数の資産を取得し、これら全体に補助金をもらいました。 法人税法上、圧縮記帳をする場合、この補助金をどの資産の取得に係るものか按分する場合、特に指定がない場合、当方で任意に按分していいのでしょうか。 たとえば、300円の土地、耐用年数30年の500円の機械、耐用年数15年の200円の機械で合計1000円の取得価額のところに、補助金700円を一括で受け入れたとき、土地に対して、300円、耐用年数30年の機械に400円を充当するというようなことは税法上、可能でしょうか? もし根拠条文等がありましたら、ご教示願います。 よろしくお願いします。
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- jjj5433
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回答No.2
たびたびすみません。 条文(法人税法 42条1項)を素直に読む限りでは、任意に資産も金額も決めてよい、と読み取れるような気がします。税法は条文が読みづらいので疲れますよね。 もし、いろんな本などを読んで、ご質問の内容について出ていないとしたら、問題にならないと思われます。任意と解釈して良いのかもしれません。
- jjj5433
- ベストアンサー率40% (10/25)
回答No.1
おそらく、適用資産に該当していれば、任意で決めれたような気がします。買い替えの圧縮記帳は数年前にやりましたが、確か、適用資産を任意に決めていました。 学校で習ったときも、確か有利な方から圧縮記帳したような記憶があります。 少し、ホームページなどを見てみましたが、条文などが見つからなかったです。
質問者
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
いろいろ調べていただき感謝しております。 本当に参考にさせていただきます。