- 締切済み
税効果会計 将来減算一時差異の発生と解消
税理士試験簿記論で以下の論点がわかりません。 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 [問題] 貸倒引当金の繰入額について 前期の繰入限度超過額 1500円 当期の繰入限度超過額 1000円 前期の1500円のうち当期において500円を取り崩した 残高勘定の繰延税金資産はいくらか 当期の繰入限度超過額 1000円 と 前期の繰入限度超過額 1500円のうち、取り崩されていない分 1000円(前期の繰入限度超過額 1500円-当期取り崩した500円)の 合計2000円に税率をかければ良いと思ったのですが、 問題集の解答は、当期の繰入限度超過額 1000円に税率をかけています。 前期の繰入限度超過額 1500円は全額取り崩すとみなすのでしょうか (問題文に500円しか取り崩していないと書いているのですが)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Major123
- ベストアンサー率79% (230/290)
こんにちは。 私もこの手の問題を見た当初は迷ったのですが、今はこう考えています。 言葉としては、「貸倒引当金の繰入限度超過額」と言っていますが、これを「貸倒引当金の計上限度超過額」と考えてみたら如何でしょう? 本問を参考に例示してみれば、 前期の貸倒引当金は4,800円だったが、税法上の限度額は3,300円で1,500円の超過、 当期になり貸倒の発生で500の取崩しで残高が4,300円 当期末の決算で貸倒引当金を5,200円計上したが、税法上の限度額は4,200円で1,000円の超過。 という状況下で、 P/L上の繰入額を考えると当期末は900円の繰入(4,300円→5,200円)ですが、税法上の限度に対する超過額はともに1,000円です。税率に変更がなければ繰延税金資産の残高額に変更はないはずです。 「貸倒引当金の繰入限度超過額」と言ったときP/L上の繰入額との差異を考えてしまい、各期ごとの繰入額を考えてしまいそうになりますが、貸倒引当金の場合、B/S上の貸倒引当金と税法上認められる貸倒引当金額との差額が繰延税金資産計上の根拠です。 「一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。」(「税効果会計に係る会計基準」 第二 税効果会計に係る会計基準 1 一時差異等の認識 2.より) ですから、金銭債権をマイナスする貸倒引当金の額の差(会計上の計上額と税務上の計上額)が会計上のB/Sでの資産額と課税所得計算上の資産額の差になるはずです。P/L繰入額ではないはずです。 貸倒引当金の場合、「貸倒引当金の繰入限度超過額」の言葉に惑わされること無く、P/L繰入額ではなくB/S計上額で考えましょう。
お礼
とても丁寧な解説ありがとうございます。 確かに、B/S計上額で考えるのであれば納得です! 気になってしまって勉強が進まなくなっていたところです。 本当にありがとうございました!