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圧縮記帳について

圧縮記帳の処理方法の一つである利益処分方式どういった意味合いを持つものなのかの理解が曖昧なので質問させて頂きます。 (1)証券取引法が適用されたりする大きな会社が損益計算の明瞭性、資産規模が正確に表示出来ないなどの問題点を抱える直接減額方式に替わる方法が利益処分方式であるということなのでしょうか? (2)株主総会で未処分利益→圧縮積立金、圧縮積立金→未処分利益の振替をするのは、未処分利益を適正に表示するためであり、国庫補助金を固定資産の耐用年数にわたる期間の利益として配分しているわけではないという理解はあっているでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cobra2005
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回答No.2

あ、なるほど。 私は、直接減額方式の減価償却費と、利益処分方式の減価償却費、積立金の増減に注目してましたが、質問者さんのように未処分利益に注目するとそういうことになりますね。 失礼しました。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それぞれの方式の減価償却費、積立金の増減、未処分利益が絡み合っているため、実務を知らない私にはなかなかイメージのつきにくい論点ですが、 「会計上直接減額方式により圧縮記帳ができない取引についても直接減額の圧縮記帳と同じ効果を得られるようにするため」「直接減額方式の減価償却費と、利益処分方式の減価償却費、積立金の増減に注目してましたが、質問者さんのように未処分利益に注目するとそういうことになりますね」という回答を参考にさせて頂き 「利益処分方式は直接減額方式の欠点をカバーする代替案であるため未処分利益は同額になる。また、それぞれの方式の間の減価償却費の差異と積立金は同様の効果を得るための処理の違いによるものである」という風に、理解が固まりました。 また「『国庫補助金を固定資産の耐用年数にわたる期間の利益として配分している』ということで良いと思いますよ。」とのお返事も、法制度によって利益処分方式を採用する場合に、直接減額より多く認識される減価償却に対する補助だと理解しました。

その他の回答 (1)

  • cobra2005
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回答No.1

(1)おおむねそういうことです。 会計上、直接減額方式の圧縮記帳が認められるのは、交換取引、交換に準ずる取引、企業会計原則注解24で規定されている場合、だけです。それ以外の取引による直接減額圧縮記帳は、商法で求めている取得原価主義に照らして問題があるため、利益処分方式を適用することとなります。 (2)未処分利益を適正に表示するため、というより・・・ もともと、減価償却資産の圧縮記帳について税務上利益処分方式を認めたのは、会計上直接減額方式により圧縮記帳ができない取引(上記「それ以外の取引」)についても直接減額の圧縮記帳と同じ効果を得られるようにするため、ということのようです。つまり「国庫補助金を固定資産の耐用年数にわたる期間の利益として配分している」ということで良いと思いますよ。 (1)、(2)に関しては、監査第一委員会報告第43号「圧縮記帳に関する監査上の取扱い」に記載されてます。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「直接減額の圧縮記帳と同じ効果を得られるようにするため」と言うことは結局直接減額方式を採用できない場合の代替的処理だから未処分利益を直接減額を行った場合と同じ額でB/S計上するということにはならないでしょうか?

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