• 締切済み

圧縮記帳と税額控除の併用は可能でしょうか。

こんにちは ものづくり補助金にて、機械装置を購入します。 申請の流れ的に、先に機械を購入してそれで領収書を送って、補助金をいただくことになっております。 設備の導入のタイミング的に機械取得が当期、補助金受取が来期になります。 この補助金については、「国庫補助金の圧縮記帳(法人税法第42条)」を利用する予定ですが、この機械装置は、「中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)」の要件に該当し、当社は資本金額が2000万円なので、税額控除ができるかと思います。 この場合、税額控除と圧縮記帳を両方利用することについて、何か制限はありますでしょうか?(特別償却を選択すると圧縮額が減ることは調べれましたが、税額控除の場合はどうなるのでしょうか。) お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.5

後続年度に圧縮記帳をした場合には、値引きの場合に準じて供用年度の修正申告をすることになります。どこかに質疑応答かなにかがあったと思いましたが、見つかりませんでしたので、値引きの場合の取り扱いのみ示します。 (特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算) 42の6-10 法人が措置法第42条の6第1項(同法第68条の11第1項を含む。)に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下42の6―10において「供用年度」という。)後の事業年度において当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に遡って当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第42条の6第2項(同法第68条の11第2項を含む。)に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました^^

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

法人税法又は租税特別措置法の規定により圧縮記帳した資産の取得価額は、圧縮記帳後の金額となります。(法人税法施行令54条3項) 従って、税額控除の対象となる取得価額も当然圧縮記帳後の金額となるわけです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.3

 NO2です。  大変失礼しました。  法人税法上の圧縮記帳であれば重複適用できると思われます。  この場合、措法42の6には明記されておりませんが、42の12の2から類推解釈すれば、  圧縮記帳後の金額を取得価額として税額控除額を算出することとなります。  特別償却は課税を繰延するだけで節税効果はありませんので、課税所得が出ているので  あれば、税額控除のほうが有利となるでしょう。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.2

 税額控除・特別償却と圧縮記帳の重複適用はできません。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm  9.その他注意事項中の(2)に明記されております。

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 9(2)を読みますと、「租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。」とあり、国庫補助金の圧縮記帳は法人税法上の圧縮記帳ですが、やはりこちらもダメでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

こちらの解説が役立ちそうですね。 http://seminar.meinan.net/column/col_one/2010_12_13.htm

pkweb
質問者

補足

ありがとうございます。 いただいた解説の税額控除の計算は、圧縮記帳後の金額を基にしていましたが、今回の場合、圧縮記帳前に税額控除の適用を受けるので、圧縮記帳をする予定の金額を差し引いた金額を基に計算する形になるのでしょうか。

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