※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滅失資産の簿価が不明な場合の保険差益の圧縮記帳)
滅失資産の簿価が不明な場合の保険差益の圧縮記帳
このQ&Aのポイント
海難事故により船舶の一部が滅失し、保険金によって代替資産を取得した場合、滅失資産の帳簿価額が不明な場合は保険差益の圧縮記帳を行うことができない。
滅失資産の帳簿価額がわからないため、帳簿価額を0として計算する方法が一般的であるが、圧縮限度額が膨らむ可能性がある。
しかし、滅失損は後ろ倒しになるだけであり、経費の取りすぎにはならないと考えられるため、通常は滅失資産の帳簿価額を0として計算する方法が適用される。
海難事故により、船舶の一部が滅失し保険金により代替資産を取得しました。
保険差益の圧縮記帳を行うにあたり、滅失資産の帳簿価額を算定しようと思ったのですが、船舶取得時の資料が残っておりません(合理的な計算もできません)。
この場合、保険差益の圧縮記帳は
(1)滅失資産の帳簿価額を0として計算する。
(2)滅失資産の帳簿価額がわからないので、圧縮記帳はできない。
(1)とは思うのですが、元の船舶の帳簿価額には帳簿価額が計上してあり、この後減価償却費として計上されるわけなので、それを0にした場合、圧縮限度額がその分膨らむのでダメかも知れないとも思ったり、でも、それは当期に計上されるはずの滅失損が後ろ倒しになるだけだから経費の取りすぎにはならないだろうと思ったりもしています。(つまり結局(1)と思っているのですが。。。)
お詳しい方お教えいただければ幸いです。
お礼
ありがとうございます^^