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一太郎事件の抗弁に新たな証拠提出は問題ないのか?
- 一太郎事件において、ソフトウェア会社が104条の3の抗弁を主張し、新たな証拠を提出しています。
- しかし、メリヤス編機事件のように、専門的知識を有する特許庁の審理判断を尊重し、一審級省略の原則が適用される可能性もあります。
- 地裁が審判にあたる一太郎事件では、特許庁のような専門的知識を持っているわけではないため、新たな証拠提出の可能性は不明です。
質問者が選んだベストアンサー
弁理士です。 控訴審は事実審であり、事実審の最後まで新たな証拠の提出が一応は可能なようです。 (ただし、「時機に遅れた攻撃防御方法」として却下されることがあるようです。) 審決取消訴訟は、審決の違法性のみを争わせるのに対し、 控訴審は、原審が妥当かどうかというよりも、控訴審の最後までに出された全証拠に基づいて原告の請求が認容されるべきかどうかを判断するものですので、 その性質は、大きく異なると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E5%AF%A9 「事実審(じじつしん)とは、訴訟当事者などの主張・証拠などから裁判官が事実問題と法律問題を併せて判断する審級のこと。法律問題だけを判断する審級は法律審という。 民事訴訟では第一審と控訴審が事実審を担当する。上告審は法律審であり、事実認定(事実に関する審理)は行われず、既に認定された事実に対して法律判断のみが行われる。」 http://okwave.jp/qa/q1474215.html 「上告審では証拠は出せません。事実を左右するような新証拠が見つかったとしても,同様です。訴訟で認められる事実は,事実審の,すなわち控訴審の口頭弁論終結時における証拠と主張によって認定されるというのが,訴訟の大原則」
その他の回答 (1)
制度の基本事項・立法趣旨を押さえてください。 審決取消訴訟の対象(訴訟物)は審決であって、特許が無効になるか維持されるかという特許性を審理する場ではありません。ある引用文献に基づいてなされた特許庁の判断が正しいか否かを知財高裁が判断します。よって新たな証拠が加わることはありません。証拠が変われば審決が正しいかどうかの判断にならないですから。なお、周知慣用技術については新たな証拠の提出が認められています。 一方、104条の3は侵害訴訟において特許庁の無効審判の判断を待つことなく、裁判所が特許の有効性を独自に判断できるようにしたものです。当然、特許の有効性を否定する新たな証拠が出てきますし、新たな証拠に基づいて特許の有効性そのものを判断します。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
- gluttony
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一太郎事件は、特許権侵害差止請求事件という民事訴訟事件ですが、 審決取消訴訟事件は行政訴訟事件で民事訴訟事件と異なります。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 第一審、控訴審が事実審ということ、事実審では新たな証拠提出が認められること。ただし、時期に遅れた攻撃防御方法は認められないこと。上告審では事実審が正しいか否かのみを審理すること。(審決取消訴訟は上告審に似ている) とてもよく理解できました。 ありがとうございました。