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イシダ対島津製作所の敗訴判決とは?
- イシダが島津製作所にいちゃもんつけたが、結局のところ敗訴したということでしょうか?つまり、イシダのいいがかりと司法は判断したと?
- イシダ対島津製作所の特許権行政訴訟において、原告の株式会社イシダは敗訴しました。判決では特許庁の無効審決を取り消し、訴訟費用は被告の負担とされています。
- 本件発明は、X線異物検査装置において、片持ちフレームと搬送機構を備える特許でした。しかし、審決では他の既存の技術との対比から、本件特許を無効とすることはできないと判断されました。
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>平成21年4月1日の審決とはどのような 内容だったのですか? ご質問の中に書いてありますが? また、回答のURLを参照下さい。(事実及び理由) ご参考: 本件特許発明の名称:X線異物検査装置 原出願日:平成9年12月18日 登録日:平成18年5月19日 特許番号:第3804687号 無効審判手続及び本件審決審判請求日:平成20年10月8日 審決日:平成21年4月1日 審決の結論:「本件審判の請求は,成り立たない。」 この審決が取消されたということです。
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- cypress2012
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お示しの情報だけから判断します。 原告(訴えた側):イシダ 被告(訴えられた側):島津製作所 裁判所:知財高裁 訴訟:特許権 行政訴訟 判決:平成22年2月3日判決 判決内容:1 特許庁が無効2008-800202号事件について平成21年4月1日にした審決を取り消す。2 訴訟費用は被告の負担とする。 経緯: 1.島津製作所の特許(X線異物検査装置、登録日:平成18年5月19日、特許番号:第3804687号)に対し、無効審判の請求があったが(審判請求日:平成20年10月8日)、平成21年4月1日に「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決がされた。 それに対して、原告のイシダが「下記4の取消事由(ご質問には欠落)」があると主張して,その審決の取消を求めた特許無効審判で、上記審決においては発明の要旨認定の誤りがあったという理由で、知財高裁が平成21年4月1日の審決を取消とし、上記の判決とした。 要は、イシダの主張(正当とは認めないが)をきっかけに、知的高裁でその審決が誤りと認定され、取り消されたということ(だけ)です。 http://tokkyo.hanrei.jp/precedent/View.do?type=pt&id=8501
補足
ありがとうございます。 平成21年4月1日の審決を取消ただけですか? では、平成21年4月1日の審決とはどのような 内容だったのですか?
お礼
ありがとうございます