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民事訴訟 上申書について

民事訴訟 上申書について 民事訴訟の控訴審ですが、第一審にて提出した証拠について 『証拠能力がない』と判断されたためか、原審敗訴となりました。 再度、『証拠能力がない』と判断された証拠に対して、 詳細な事実が明確となる新たな証拠を入手しました。 そして、再度 審理してもらいたいと考えており、 「上申書」を提出したいと考えております。 その場合、上申書も「正本」「副本」と2通用意しなければ いけないのでしょうか。 お手数をお掛けいたしますが、ご教授頂ければ幸です。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それで控訴審は確定したのですか ? 確定しているなら、どんな上申書でも再審理はしないと思います。 確定していないで、現在、控訴審の審理中であれば、上申書ではなく、準備書面で主張し、立証は、その新たな証拠を提出すればいいです。 いずれにしても、上申書では何らの法的手続きとは云えないです。

midoriart
質問者

お礼

有難う御座います。 控訴審は、まだ確定していません。 ですので、準備書面(控訴理由書)に書きました。 ご指導有難う御座いました。