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審判請求の取り下げ

まずは経緯から。 1.特許権者甲は特許を所有している。 2.乙はその特許の無効審判を請求した。 3.特許庁から無効審決が出た。 4.甲は高裁に審決取消訴訟を出訴した。 ここで、甲乙間に和解案が持ち上がりました。 ・まず、乙が無効審判請求を取り下げる。 ・すると審決が消滅する。 ・すると、審決取消訴訟の原因がなくなり、これも取り下げる。 ・審決は確定しておらず、特許は無効ではなくなる。 ・よって、世間に対しては特許は有効であるが、乙に対しては事実上無効。 そこで質問です。 (1)上記のようなシナリオは、本当にこんなことができるのでしょうか。 特に審決が出た後に審判請求を取り下げることなんか出来るのですか? (2)特許法155条では、「審判の請求は審決が確定するまでは取り下げることができる」とありますが、この場合は出訴されていて審決が確定していないから審判請求は取り下げできるということでしょうか。 (3)先に審決取消訴訟を取り下げるとその時点で無効が確定するので、無効審判請求を先に取り下げれば、無効審決が出ていても審決が消滅し、無効にはならないというのですが本当ですか。 (4)特許法167条では「特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」とありますが、審決が消滅すれば最初の無効審判と同一の事実及び同一の証拠で再び審判請求できるということなんでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>(1)上記のようなシナリオは、本当にこんなことができるのでしょうか。 実際にあります。 特許第2134417号について、特許庁の電子図書館の「経過情報」を見て下さい。 この件では、3者が無効審判請求をしており、そのうちの1者(三菱重工業)が審決後に審判請求を取り下げています。 なお、この件は、残りの2者のうち、1者の主張が認められて、東京高裁(当時)で全部無効とされ、権利者が最高裁に上告受理申立をしましたが、それも蹴られて、結局権利は消されました。 その他につきましては、#1の方のご回答の通りです。

  • hirobo718
  • ベストアンサー率41% (7/17)
回答No.1

このようなシナリオは有り得ることだと思います。特許法155条にあるように「審判の請求は審決が確定するまでは取り下げることができる」とあります。 >よって、世間に対しては特許は有効であるが、乙に対しては事実上無効。 ・・・これについては何とも言えません。 特許法167条は、確定した審決に対するものであって、本件は確定していないため同一の事実及び同一の証拠で再び審判請求できます。

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