- 締切済み
リパーゼ事件
知財に関する事件「リパーゼ事件」について質問です。 この事件の概要は、請求項には、「リパーゼ」とだけ記載されていて、明細書には、「Raリパーゼ」と記載されていましたが、特許庁としては、「リパーゼ」のみでは、進歩性が認められないと拒絶しつづけたが、裁判所で明細書に「Raリパーゼ」と記載されているから、特許庁の判断がひっくり返ったという内容だと理解しています。 ふと考えたのですが、なぜ出願人は、特許庁の審査段階、拒絶査定不服審判などで請求項の記載を「Raリパーゼ」と限定する補正を行わなかったのでしょうか? これは、出願人が、「Raリパーゼ」よりも大きな概念である「リパーゼ」でも進歩性があるため、それを主張し続けた結果なのでしょうか?そうだとすると、裁判所の判断と出願人の判断は、ずれているということになりますよね。 すこし話が飛躍しましたが、ご回答お願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Dr_Hyper
- ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.1
詳細がわかりませんが,概ねあなたの仰っているとおりだと思います。 リパーゼでは公知の事実に基づく新規性がないという特許庁の判断を,取りあえず裁判になるまで粘った結果,裁判に勝っておかないと損失が大きすぎるので,議論をすり替えたのでしょう。当然特許は守備範囲を限りなく広くとりたいので,Raリパーゼを含むリパーゼ群のような書き方がしてあったのでしょう。 裁判ではしの申請書よりも,Raリパーゼのことだよ。と 主張を変えたのではなくて,折れた姿勢を見せたので,特許出願をそこに限定するなら認めるとしたのでしょう。