- ベストアンサー
有印私文書偽造行使にあたるか質問です。
労働審判の審理中ですが、証拠陳述書を提出するにあたり当人から聞いた内容を当人に間違いないか確認して、審判に提出することを了解取った上で住所氏名までワープロ作成して代理で押印までして提出しました。相手方がその事を知ったようです。 こういった場合はやはり有印私文書偽造同公使にあたるでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No,6です。 >本人は押印のことも知っております。 本人が知っていることと、本人が押印を事後的にでも承諾したこととは別です。 本人が押印を事後的にでも承諾したことを、文書、メールでもよいので、それをもらうべきでしょう。 それが、貴方が文書偽造罪にならない証拠になります。
その他の回答 (6)
- gantagan
- ベストアンサー率51% (16/31)
「審判に提出することを了解取った上で住所氏名までワープロ作成して代理で押印までして提出しました」 この最後の「押印」のところを本人の了解を得なかったのですね。 本人の了解を得た上で、三文判を購入して「押印」することは、私もたまにやりますし、問題ないはずです。 貴方がこれからすべきことは、本人に「実は、貴方に黙って、三文判で押印してしまったのだが、許してくれませんか」とお願いして、「了解・承諾」を得ることです。 そうすれば、『事後的ではあるが了解・承諾」を得られたことになるので、少なくとも私法上は有効(=偽造ではない)であり、刑事法上も(少し微妙ですが悪性が低いことなどから)偽造にはならないでしょう。
補足
ありがとうございます。本人には三文判の押印の事についてすでにお詫びは致しました。でしから本人は押印のことも知っております。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
ANo.1です。 証言をされた内容をそのまま記録して、なおかつ証言者の本人に確認を取っているなら、問題はない。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
いやいやそこまで譲歩することはないと思います。 仮に告発されたとしても 起訴猶予になる程度の案件です。 本人が押印すべきところを省略しただけで 偽造でもなんでもなく 中身は本物ですから。
お礼
ありがとうございます。安心しました。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
それは困りましたね。今からそのハンコをその人にプレゼントして これを押して提出したと言っておけばなんとかなるかも。
補足
ハンコの件を本人が押印していないということを相手方が知っているようです。まだ労働審判が結審していないので、労働審判を取り下げて一切の要求をしないという和解するかわりに本証言書についても今後一切不問にするという和解案を相手方に提示する方法は可能性はあると思われますか?
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
押印のところがちょっと 給料が振込式になる前 現金の入っている 給料袋の手渡しの時代は 総務にハンコを預けておいて 代理で押すという慣習がありました。 その延長線上で あなたのところにハンコを預けてあるのでしょうか。 提出することを了承するということは 当然 押印も含むという解釈でいいのではないかと思います。 預けていないのに 100均で勝手に買ってきて押印したのであれば ちょっと問題になるかもしれません。
補足
実は印に関しては、たまたま私のところに同姓の三文判があったので、それを押印したというのが実情です。
- kanstar
- ベストアンサー率34% (517/1496)
まず、 > 審判に提出することを了解取った上で住所氏名までワープロ作成して > 代理で押印までして提出しました。 とのことですが、「代理権」とは本人に代わって、代理人が本人のための意思表示である旨を相手方に告げて、法律行為を行うもの。 本人に代わって、代理人が本人のための意思表示である旨を相手方に告げて、法律行為を行うものであり、その効果は常に本人へ帰属することを原則とする。 よって、ご質問内容にある行為は犯罪行為に該当しません。もしも、ご質問内容にあるような行為が犯罪行為に該当するなら、「弁護士」という職業自体が犯罪行為を行う職業になってしまいます。
補足
早速ご回答ありがとうございます。 代理と申しましたが、私は弁護士ではなく労働審判の申立人です。その私が証言者の証言を聞いて代わりに作成したものです。その事を相手方が知ったということです。 弁護士でなくても代理権はあり罪にはならないのでしょうか?
補足
ありがとうございます。早速そのように対処いたします。