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有印私文書偽造行使にあたるか質問です。
労働審判の審理中ですが、証拠陳述書を提出するにあたり当人から聞いた内容を当人に間違いないか確認して、審判に提出することを了解取った上で住所氏名までワープロ作成して代理で押印までして提出しました。相手方がその事を知ったようです。 こういった場合はやはり有印私文書偽造同公使にあたるでしょうか?
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補足
ありがとうございます。早速そのように対処いたします。