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訴状の事件名についての質問
- 訴状の事件名について質問があります。具体的には、「夜間犬を家屋の中で飼う」などの事件名は何と呼ばれるのか知りたいです。
- 私は、訴状を提出する際に「夜間犬を家屋の中で飼う」事件について訴えたいと考えています。しかし、金額がわからず地裁になる可能性があると言われました。このような事件名は具体的に何と呼ばれるのでしょうか?
- 裁判所で相談したところ、「夜間犬を家屋の中で飼う」の事件は地裁になるかもしれないと言われました。しかし、具体的な事件名については聞き逃してしまいました。この事件名には何と呼ばれるのでしょうか?
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正直、地裁では弁護士抜きでは裁判官の勧告が入る場合が多々あります。 法律や書面の作成が判らない場合、法廷を遅延させることとなる場合もあり、更には相手が弁護士を介入させれば相談者さんに証明要求を次々と仕掛けてきます。 裁判官が、弁護士の選任を要求してくれば、何等かの弊害が法廷に発生していることになります。 支払督促も、債権回収が目的ですから、この内容では使えません。 最初から、簡易裁判所での訴訟をするなら、請求を金銭請求だけ訴訟にするしかありません。 「犬を夜間、家屋内に収容する」ともなれば、その被害がどれだけあったのかを証明しないとなりません。 鳴き声の大きさを測定し、その声が許容範囲を超えたという証明も必要です。 きとんとした計測会社でないと、相手の弁護士は「測定方法に疑問がある」というだけで、更に専門的な回答が要求されます。 訴訟とは、証明が全てになりますから、言っただけでは何もなりません。 騒音測定は、機械を据え付けただけではできません。 それを、解析して犬の声を選別しないとならないので、かなりの専門知識が必要となります。 それらを、すべてクリアーしても、裁判は水物ですから、どちらに流れるかが不明です。 勝ちたいなら、其々の専門家が集まらないと確率は上がりません。
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- tk-kubota
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kfjbgut さん、本当にするのですか ? 私も、再三、言っているように、弁護士でも困難な案件です。 今回は、事件名のことですが、それだけでしたら「騒音防止等請求事件」となります。 (その「等」と言うのは、別に「〇〇万円支払え。」と言う損害賠償請求も同時にできるので、そのようにしました。) 私の「難しいですヨ」と言うことは、請求の内容が「・・・しなければならない。」や「・・・してはならない。」と言う請求は作為又は不作為の請求といって、勝訴判決があっても、それを履行しない場合の強制執行が難しいのです。 また、今回のように「夜間犬を家屋の中で飼う」と言う請求の趣旨では、訴訟物が特定していません。 更に、時間も場所も特定されていません。 これでは、却下は免れないです。 強いて言えば、例えば「被告の飼い犬(セパード3才)は、被告において午後5時から翌朝7時までの間、別紙図面の赤線部分で囲った部分で飼育しなければならない。」との判決を求める。 となります。 そうすれば、とりあえず、受理は可能だと思われます。 私も同様な実務経験がないので、手元の専門書を参考としました。 なお、kfjbgut さんは、事件名と請求の趣旨が入り交じっています。 事件番号、事件名、訴訟物、請求の趣旨、請求の原因など、しっかり区別して下さい。
お礼
有り難うございました。 参考になりました。
- yamato1208
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金額的には、少額訴訟でもいいのですが、この訴訟は「争いのない債権」のための訴訟で、原則1回での開廷で判決まででますから、今回の様な争うことが予想される内容ではりゆできません。 内容から判断すれば、簡易裁判所ではなく地裁の事件となりますから、相談者が自身でする前に弁護士の相談をして、方向性を決めてからにした方がいいでしょう。
お礼
でも、弁護士に相談すれば、どうしても弁護士が必要な回答になるでしょう。
事件名は、事件番号とともに事件を特定するために記載されているようなもの。 夜間犬を家屋の中で飼う」 の主張については、 訴状の請求の趣旨に、上記の旨を、そして、請求の原因に、それを根拠づける事実関係、法律関係を記載すればよいわけです。 請求の趣旨に関しては、かつての、大阪空港夜間飛行差し止め請求訴訟のものをご参考にされてはと思います。
お礼
なるほど。 では、小額訴訟でもいいように思いますがね・・・? 慰謝料を8万円にして、請求の趣旨に夜間犬を家屋の中で飼う旨を記載しては駄目なんでしょうかね?
夜間犬を家屋の中で飼う」 といった作為を求める法的根拠としては、 物権的妨害排除請求権(まちがっているかも)しか思いつきません。事件名はこれを省略体にしては。 あと、事件名は、昔は、請求をすべて書き連ねる事件名を記録表紙に記載しておりました。たとえば、「所有権確認・所有権移転登記手続・損害賠償」などと。 しかし、現在では、多くの庁では、このような場合、「所有権確認等」と記載します。 ですから、あなたの場合、「損害賠償等請求事件」でよいのでは。
お礼
なるほど。ですが、その場合、夜間犬を家屋の中で飼う 旨はどこで主張すればいいんですか?
お礼
騒音計はカメラで8時間撮影するつもりです。レベル部分をアップで。 何十デシベル以上の場合は、騒音とみなす数値があったと思います。 判例では40デシベルとありました。 騒音計の制度は、計量法で定められたものでなくても校正がされていれば裁判で採用できると判断しますが。