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特許当事者系審判の非公開
特許法145条5項に、公序良俗を害するおそれがある場合は、口頭審理は公開しない場合があるとありますが、この決定は、審判官の全員一致で行われるのでしょうか?それとも多数決でしょうか? 105条の7の訴訟の場面では、当事者尋問等の公開停止は裁判官の全員一致とあるので、それと似ているので判断がつきません。 よろしくお願いいたします。
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法令での明記はありませんが、特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」の特許法145条の解説(参照URLの64/111ページ参照)では、次のような記載があります。 『また憲法の規定と同様、四項【回答者註:正しくは「五項」】ただし書は公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるときは公開しないで行うことができる旨を規定する。この場合の公開停止の権限を有する者については明確でないが、裁判について「裁判官の全員一致」を必要としているのと同様、審判官の一致した意見によるものと解する。』 したがって、審判官全員一致で行われるべきものと思われます。