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民事裁判における証拠としての警察調書
お世話になります。 当方、先日簡裁において民事事件を和解することとしたのですが、その際被告弁護士が(当方は原告)、刑事事件としては検事が不起訴とした警察が作成した調書を証拠として提出し、それを元に和解を進められてしまいました。 簡裁、地裁等を問わず、民事裁判に警察調書は証拠(?)として採用されるものなのでしょうか?わかりにくい質問ですみません。よろしくお願いします。
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>簡裁、地裁等を問わず、民事裁判に警察調書は証拠(?)として >採用されるものなのでしょうか? 採用されることもありますし、採用されないこともありますが、 特に実況見分調書については、採用されることが多いと思われます。 質問者さんの民事裁判(調停)で採用されたのは 多分、警察官の作成した 実況見分調書や供述調書(被害者、加害者、目撃者などの) だと思います。 例えば、実況見分調書は、 物損事故や人身事故の場合の 加害者と被害者の過失割合を 判断する際の重要な 客観的な証拠となると思います。
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ご回答いただきありがとうございました。 参考になりました。 今後ともよろしくお願いします。