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特許法44条4項について
特許法44条4項では、30条4項の書面は新たな特許出願と同時に提出されたものとみなす。とあります。 そこで疑問なのですが、 原出願で30条の適用を受けているとして、新たな特許出願で30条の適用を受けようとする場合は、30条適用の旨および証明書の提出が省略されることから、出願人はなんら特許庁に対して手続きする必要がなく、勝手に特許庁が判断しちゃうのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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弁理士です。 「みなす」なっているので、何もしなくても提出したことになります。 従って、勝手に特許庁が判断して、30条を適用してくれます。 似て非なるものが、国内優先の場合です。 施行規則では、以下のように記載されています。願書に、以下のように記載して初めて30条の書類を提出したことになります。この記載を忘れると新規性がなくなりますので、大問題になります。 【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1 【援用の表示】 変更を要しないため省略する。 (提出書面の省略) 第三十一条 特許法第四十一条第一項 の規定による優先権の主張を伴う特許出願をしようとする場合において、先の出願について提出した証明書であつて同法第三十条第四項 の規定によるものが変更を要しないものであるときは、その旨を願書に表示してその提出を省略することができる。