※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一太郎事件について)
一太郎事件の抗弁に新たな証拠提出は問題ないのか?
このQ&Aのポイント
一太郎事件において、ソフトウェア会社が104条の3の抗弁を主張し、新たな証拠を提出しています。
しかし、メリヤス編機事件のように、専門的知識を有する特許庁の審理判断を尊重し、一審級省略の原則が適用される可能性もあります。
地裁が審判にあたる一太郎事件では、特許庁のような専門的知識を持っているわけではないため、新たな証拠提出の可能性は不明です。
一太郎事件の中で、104条の3の抗弁をソフトウェア会社が主張する際に、新たな証拠を提出していますが、これは問題ないのでしょうか?
例えば、無効審判で現実に争われ審理判断された証拠と違う証拠による審決取消訴訟における主張は認められない(メリヤス編機事件)のような話にはならないのでしょうか?
メリヤス編機事件の場合、専門的知識を有する特許庁の審理判断を尊重し、一審級省略し、特許処分でなく審決の違法性のみを争わせることから、新たな証拠提出は認められないとされていますが、
一太郎事件の場合、地裁が審判にあたるので、適用されてもいいし、でも地裁は専門的知識を有する特許庁でないので適用されないとも考えられて、よくわかりません。
よろしくお願いいたします。