- 締切済み
役員の持ち家を法人へ賃貸(借り上げ?)した場合
従業員3名、非常に小さな法人です。 現在、登記している事務所もありますが、利便性から、役員の持ち家の1F部分を 別事務所として使用させてもらっております。 家賃は、役員へ支払いをしております。 役員は、この家賃分を確定申告しております。 例えば、 この役員の持ち家を全部、会社で借り上げ?することは可能でしょうか。 もし、借り上げできる場合、その家賃はすべて損金で落とせるのでしょうか。 もし、借り上げできた場合、持ち主である役員のメリット、デメリットを教えて下さい。 ただ、 2Fの一部は生活圏ですので、その部分は、役員から相場の家賃を支払ってもらうことになります。 役員の持ち家 → 会社に貸す → 役員に一部分の家賃を払ってもらう 又貸しのようなことは可能でしょうか。 ほとんど会社で使用している状況であり、でも相場以下の家賃で使用しているので 結構、気を遣います。 こんなことならば、この家全部を会社で借りれたら・・と思っております。 役員は、そういうことはすべて私に一任してくれております。 税理士さんにいきなり相談するのも躊躇い、ご教示いただければ幸いです。 何卒宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- usikun
- ベストアンサー率35% (358/1003)
家をトータルで借りる家賃を100・2F生活部分を20とした場合ですが 役員は家賃収入100から経費を差し引いて確定申告 生活部分を除いた80の賃貸借契約を結べば 80の収入から経費を差し引いて確定申告 って判断されたら税金の問題も出てきますよね。 再転貸より生活部分を除いた部分の賃貸借契約の方が無難ではないでしょうか。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
実態がしっかりあるのであれば、又貸しも認められることでしょう。 しかし、又貸しを受ける役員と所有者の貸主が同一人物であれば、又貸しは書面だけの形と変わりません。 相場以下を気にされるのであれば、相場に近づければ済むことでしょう。相場とかけ離れていれば、税務上の問題が生じるかもしれませんよ。 どうしても会社主体で考えるのであれば、借り上げるのではなく、買い上げてしまう方が良いのではないですか?その上で、会社所有物件の一部を役員へ貸し付けた方がわかりやすいですよね。 買い上げを分割払いにし、役員から貰うべき家賃とを相殺するのも、正しい方法を取れば問題はないでしょう。
補足
ありがとうございます。 現在、 買い上げをする(設備投資)ことができません。 そして会社の資産になることは避けたいです。 このご時世ですので、 できれば、リースや賃貸等、全額損金で落とすことを考えております。 言葉足らずで申し訳ございません。 税理士さんには相場より安いことは確認済みで、税務上の問題はありません。 2Fに1人、役員のご家族がいるので、これは私個人の心の持ちようだと思います。 他に事務所を借りれば済むことですが、空いているのでもったいない、よその不動産屋に 家賃を払うのが惜しい、など、いろいろと悩んでしまいます。 >実態がしっかりあるのであれば、又貸しも認められることでしょう とのことなので、もう少し調べてみようと思います。