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社員の借り上げ社宅の経費処理について

会社事務所の賃貸料は一年分は前払いすれば損金処理し節税出来ると思いますが 社員用に借り上げた賃貸マンションも同じく一年分前払いすれば損金で処理できるのでしょうか? 会社契約し社宅扱い予定です 借り上げは契約は未だですが会社契約しいくらかは社員の給料から天引きします よろしくお願いします「

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  • yosifuji20
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回答No.1

期末までに契約が完了していて、賃借期間の開始日が期末日以前で、期末までに支払が完了していれば損金になります。 この場合契約がまだということは、上記の要件を満たさないので損金にはなりません。 また節税策ということですが、これは契約開始の事業年度に殆ど翌年の費用を損金にできるという意味でその事業年度の税は低くなりますが、その契約完了の事業年度ではもう前年の損金に折込済みとなるため損金がありません。 従って最後の年は税金が増えることにおなります。これは節税ではなくて税金の将来への繰り延べです。 従ってこういう方法はまり無理をするのは賢い方法ではありません。ちょっと条件を間違えただけで調査で否認されてナルティということになりかねませんので、確実という場合以外はしないほうが良いと思います。

dualis
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます 期末は8月ですのでまだ間に合います ありがとうございました