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法人成りした場合の自宅兼事務所の税金について

現在個人事業主として営業していますが、法人成りを検討中です。 法人成りしても、私一人の個人会社で、事務所は自宅兼事務所という形になります。 個人事業主の場合、賃貸の家賃は案分して経費算入していますが、法人化した場合はどうなのでしょうか。 社宅兼事務所にすることで、全額経費にすることができますか? また、その場合不動産屋に行って、名義を法人名義に書き換えなければなりませんが、面倒なので私個人と法人との間で賃貸契約を結び、家賃0円で社宅を又貸しという形にしてもよいのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

個人A、法人Nとして。 AがNに家をタダで貸すのは、問題ありません。 Aが払った家賃はAの所得計算上経費にはなりませんね。 AがNに家賃5万で貸すとします。 法人は5万円を支払賃料として経費計上できます。 AはNから貰う家賃が不動産所得になります。 どちらがいいか選択するだけの問題になります。 家をNが借りてるとします。 Aが仕事のため、ほとんど住み着いてるというなら、Nの支払う家賃はNの経費になります。 でもAはN所在地とは別に住所があるのが必要です。 妻子とともに会社に住み着いてしまってるとなると、税務調査官は「それって、家賃を法人に払わせてるってことです」となり、家賃相当額が「認定給与」になってしまう可能性があります。 AがNの代表者ですと定額役員給与以外の役員への報酬であると認定され、その上法人税上の損金不算入となる、可能性まであります。 この場合租税負担は、往復ビンタになってしまいますよ。

gootan_015
質問者

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