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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借上社宅の家賃負担について)
借上社宅の家賃負担について
このQ&Aのポイント
- 借上社宅の上限は10万までとする。と規定し本人から控除は51,000円を上限とする
- 上記の金額を超えた借上社宅を借りる場合は、差額を課税対象の住宅手当として付与する
- 所得税・住民税の対象となる住宅手当を付与するための処理が可能かどうかは実際の制度や税法によるため、詳細な内容を確認する必要があります。
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noname#222486
回答No.1
わかりやすいのは、会社負担金を固定することです。 例)独身の場合は 8万まで 妻帯者 10万まで(役職、家族構成で決める場合もあります) 借り上げ社宅の賃貸契約は会社とし、住宅手当は支給しない 会社負担額を超える場合の差額は個人負担とし、給与より天引きとする。 *(給与から控除する場合は「天引き」) 上記のような規定が一般的だと思います。