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役員の歩合給について

役員(平の取締役)に基本給と歩合給を支払っているのですが、歩合給の方の仕訳をどうしたらよいかわからず困っています。 歩合給の中身は役員としての経営的な仕事ではなく、会社の中の一事業として個人が直接働くことによってたった売上から、費用を指し引いたものに一定の率を掛けたものです。 なお、当方は有限会社です。 この場合、この役員は「使用人兼務役員」となりうるのかどうか、なりうるならば、損金扱いとしての仕訳ができるということなのですが、そうならば仕訳は「役員報酬」でいいのか、それとも「使用人兼務役員報酬」なのか、「給与」なのか、別のものなのかを知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.3

>「兼務役員」であるかの条件は・・・証明するために何か役所に提出・・・ 満たしていれば税務署への提出はないと思いますが・・・ >弊社には一般社員がおらず・・・ 一般社員がいた場合でも同一基準で支給するということが証明できる書類があれば大丈夫でしょう。 >過大か否かの判定をするのは税務署・・・ はい、その通りです。 >過大だった場合は役員賞与扱いになり、そうでなかった場合は役員報酬扱いになって源泉所得税・・・ 役員賞与であろうがなかろうが、源泉所得税を徴収することになります。 >役員賞与は非課税であるとのことで、源泉徴収した分は税務署に納めておりません。 支給される側からすれば賞与であろうがなかろうが、非課税というのはあり得ません。 従って、会社は源泉所得税を徴収し次月の10日までに税務署へ納付せねばなりません。 >同一人物に対する報酬でも仕事内容によっても >「役員報酬」と「外交員報酬」のように分けたりするものなのでしょうか。 はい、報酬の支給内容によっては分ける必要があります。 歩合給が「外交員報酬」であるためには、 その職務を遂行する経費を本人が負担しているかどうかです。 もし交通費等を別途、会社が負担している場合、 その報酬は「外交員報酬」ではなく「役員報酬」になります。 お話を伺っているとどうも「役員報酬」ではないかと思うのですが・・・ 上記のことを踏まえて、もう一度税務署に確認していただきたいのですが、 匿名で別の税務署でも確認すればベストです。 ただ、最終的な判断は管轄の税務署になります。 すみません、最初のご質問に答えていなかったですね。 仕訳について、役員賞与と認定されなければどちらも損金に算入できますから、 「役員報酬」「使用人兼務役員報酬」を一つにまとめでも問題ないかと思います。 ただ、パッと見て毎月変動しますので、 不審に思われがちですのでわけてもかまわないと思います。 分けるということを考えれば「役員報酬」と「役員賞与」とに分けた方がいいですね。

uretabiwa
質問者

お礼

ご丁寧にお答えいただき、本当にありがとうございます!これで確信が持てました。 すばらしい回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 まず確認しておきたいのですが、兼務役員であることが前提です。 それであれば、一般社員と同一基準で、なおかつその方個人の成績であれば、 役員報酬に該当します(統括するグループの合計は不可)。 但し、イコール損金算入ということにはなりません。 基本給と歩合給を合計したところで、役員報酬として過大か否かの判定をすることになります。

uretabiwa
質問者

お礼

他にもいろいろ調べてみて、「役員報酬」でいけることがわかりました。お力添え、ありがとうございました。

uretabiwa
質問者

補足

回答ありがとうございます!! 「兼務役員」であるかの条件は満たしていると思うのですが、それを証明するために何か役所に提出しなければならないものなどがあるのでしょうか。 また、「一般社員と同一基準」という表記ですが、弊社には一般社員がおらず、その業務を行っているのはその役員一人なのですが、その場合はその支払い率などを明記した書類があればよいということになるのでしょうか。 成績は完全に個人のものです。 「基本給と歩合給を合計したところで、役員報酬として過大か否かの判定をする」のは税務署が行うのでしょうか。もしそうならば過大だった場合は役員賞与扱いになり、そうでなかった場合は役員報酬扱いになって源泉所得税を払わなければならないのでしょうか。 ちなみに以前、税務署で質問してみた時にはこのパターンは「毎月決まった金額」ではないから「役員賞与」になるといわれました。それで、役員賞与は非課税であるとのことで、源泉徴収した分は税務署に納めておりません。しかし、今日改めて税務署にきいた時には「外交員報酬」になると言われました。同一人物に対する報酬でも仕事内容によっても「役員報酬」と「外交員報酬」のように分けたりするものなのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員に対する歩合給が、使用人と同様の支給基準であるならば、その支給額は役員賞与にはならず、役員報酬として取り扱われますから、損金算入が出来ます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.ne.jp/asahi/business/forum/page056.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/renketsu/08/08_02_04.htm
uretabiwa
質問者

お礼

他にもいろいろ調べてみて、「役員報酬」でいけることがわかりました。お力添え、ありがとうございました。

uretabiwa
質問者

補足

回答ありがとうございます! さっそく参考URLから法人税基本通達を見てみたのですが、9-2-15にある「使用人に対する支給基準と同一の基準によっているとき」とありました。 弊社には一般社員がおらず、その業務を行っているのはその役員一人なのですが、その場合はその支払い率などを明記した書類があればよいということになるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

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