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役員報酬と家賃
役員が会社に事務所を貸して家賃をとっています。 突然、 家賃を上げてその分報酬を下げるという事は別にかまわないでしょうか。さかのぼれば、いったん家賃を下げていますが。上げ下げが微妙なのですが。 報酬を下げて社会保険を減らすというのが狙いです。
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- SSSIN
- ベストアンサー率62% (547/875)
◆家賃を上げても、通常の家賃程度であれば問題ないです。#1で回答されている通り、取引の元になる建物賃貸借契約書を整備し、取引内容が変わる度に、契約書の内容も変える必要があります。 ただ、次の場合は注意が必要です。 1.著しく低い場合 (1)法人側の処理 通常の家賃との差額が会社の受贈益と考えられますが(「支払家賃/受贈益」)、損金と益金が相殺され、税務上は問題ありません。 (2)役員側の処理 実際に受け取った収入で処理するので、その家賃が不動産所得の収入金額となります。 2.著しく高い場合 (1)法人側の処理 通常の家賃に比べて高い部分は役員報酬として取扱われます。過大役員報酬の判定(実質基準・形式基準)と、源泉徴収が必要になります。 (2)役員側の処理 通常の家賃を超える部分については、不動産所得ではなく、役員報酬として給与所得の収入金額となります。 ◆役員報酬 役員報酬を下げることについては特に問題ないですが、利益調整で上げ下げしていると認定された場合は増差所得部分を役員賞与とみなされる可能性があります。
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
それは、適正な家賃であれば、全く問題はありません。しかし、会社との賃貸借契約を新たに締結するなどして、書類として残しておくことも必要です。役員報酬も、株主総会で定められた金額以内なら、いくらでもかまいません。 ただ、同族会社の場合、役員報酬を上げたり下げたりすると、特別な場合を除き、増差部分を賞与と認定されることがあります。
お礼
ありがとうございました。
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