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法人から個人へ賃借料を0にしたら
現在、役員の持ち家の一部を会社としている為、 法人→役員へ賃借料20万円が発生しています。 この場合,来期から賃借料を無償(0円)にしたら 課税上の問題はありますでしょうか? 法人では損金が減るだけで、, 個人では経済的利益の供与分があるということですよね・・ 教えていただけますでしょうか。
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- kkk-dan
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まず、ご質問者のおっしゃられている法人は同族会社でしょうか。 同族会社でなければ法人は家賃が減るものの支払わなければならない家賃を支払わなくなったという利益(債務免除益)が発生しますので、+-0、貸している役員(個人)は本来もらうべき家賃収入がありますので+となり、もらわなかった家賃は法人に対する寄付金となりますので、寄付金控除の限度を超せば所得となります。 同族会社の場合、法人が得た利益が最終的に株主=同族会社役員となるため法人が家賃を支払わないことによって得た利益は最終的に支払わなくなった役員への家賃利益にになり、もらわなかった家賃損失とが相殺されてしまいますので、個人的にも+-0となります。ですので赤字零細法人の多くは法人に対する家賃や貸付利息は無償にしています。
- wildcat
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こういう件に詳しくないのですが、発生している費用を解っていて計上しない経理操作は投資家や債権者の投資判断を誤させることになるので許されないのではないでしょうか。 また、個人も明らかに利害関係があるのに無償で利益供与はできないと思いますよ。所得隠しになってしまい、発覚すると追徴税とかとられるような気がします。以前にこのような裁判の記録を読んだような気がしましたので、違っていたらごめんなさいです。
- masa20061001
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何かへんてこりんですが、ご質問のケースだと確かに法人側は損金が減るため、税務上は問題ないように思われますし、個人の方にも無償供与はあるものの資産が移行する訳ではないので、あくまでも経済的な利益供与があるのみで、個人に掛かる税(固定資産税)の上でも確かに問題はないように思われます。 問題があるとすると、その個人が本来得られていた収入が意図的に圧縮されていることが、どのように評価されるかですが、個人に掛かる所得税においても、そもそも、経済的利益が法人から当該個人に供与されている訳ではないので問題なさそうです。 実際のところ、当該役員に渡る年間240万円の収入がなくなることで、当該役員に掛かる支出(所得税・住民税・社会保険等)総額の差がそれ以上になるケースがあるのかは存じませんが。。。