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役員の住宅手当の処理

会社が役員の住宅手当を出すとします。 しかしながら、半分までしか経費に認められていないですよね? 給料支払いの際に預り金として30000えん引いたとします。 賃借料30000  /   当座預金60000 預り金30000 こんな仕訳でいいのでしょうか? また、会社の土地に役員が住宅を建てたとします。 その土地の家賃として、30000とったとします。 給料支払いの際に預り金として30000引いたとします。 預り金30000  /    家賃収入30000 でいいのでしょうか? しかしながら、相場的には60000とします。 その場合は、どのような処理が必要でしょうか?

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回答No.1

>半分までしか経費に認められていないんですよね? まず、参考URLに載っている頁で、再度確認をしてみて下さい。 半分は従業員の場合で、役員となると別の基準で計算を行います。 それによっては、従業員よりも高くなる場合や低くなる場合の両方とも有ります。 >役員手当 これは、少しややこしい問題です。 住宅手当は、役員報酬の一部としてご本人に支払いますから、家賃を会社が払う義務が有りません。 本来は社宅として会社が借りてあげて、それを役員に貸す形式になります。 <会社が払う> 地代家賃 100,000円 / 現金預金 100,000円 <役員から貰う>*計算で半分だった場合 現金預金 300,000円 / 賃貸収入 50,000円(上記の一部の金額) (役員報酬)       / 現金預金 250,000円 こうする事で、役員の負担が軽減される上に、社会保険の対象額が下がります。 社宅とする為には、会社が契約している必要が有りますし、細かい要件が有りますので、ご注意ください。 手当として出すと、ただ役員報酬が増額して、個人が社会保険料も増えて、更に家賃の全額を負担するというだけになってしまいますので、あまり得にはならないと思います。

noname#241383
質問者

お礼

詳しい解説をありがとうございました。