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特許法における補正命令について

特許法第17条第3項には,手続の補正における補正命令について規定されおり,その中の「当事者能力」に関する同項の第1号には,第7条及び第9条違反は規定されていますが,第8条(特許管理人)違反が含まれていません。 調べてみると,第8条違反については,補正命令ではなく,第18条の2(不適法な手続の却下)で対応(弁明書提出の機会)しているようです。 何故第8条違反のみ違った扱いをするのか,お教えいただければ幸いです。

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回答No.2

7条及び9条は、代理権の有無という法律上の概念を問題にしており、 代理権はあるが手続のときに特許庁に表示がされなかっただけであって 代理権を証明する補正により治癒できる余地があるように考えます。 一方、8条は、代理権に加えて日本国内に住所又は居所を有するものによらず手続をした という事実を問題にしており、補正してもその事実は変えようがないということだと 思います。言い換えると「覆水盆に返らず」です。 代理権については、たとえば特願2004-260335で 弁理士さんが自分を自分の代理人とする委任状を提出した ことがあり、法律のプロの人でもきちんと理解することが難しい事柄です。

sunekosuri
質問者

お礼

ご多忙のところご回答いただき有難うございました。 回答者さまによると,「瑕疵の程度の軽重」による扱いの違いのようですね。 また代理権の実例についても不知で,勉強になりました。