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クレーム削除が補正にあって訂正にない理由

特許法17条の2第5項1号に、補正としてクレームの削除の規定がありますが、126条や134条の2の訂正の規定には、なぜクレームの削除の規定がないのでしょうか? 権利化後、訂正によりクレームの削除をしなくとも、放棄ができるから、とも考えられますが、放棄では訂正のように遡及効が得られないので効果が違いますし、、、。 一方、実務では、クレームの削除が可能であると聞きます。 そこで、両規定の相違は何か?また立法者の趣旨は何か?をご存じの方がいましたら、ご教示ください。 よろしくお願いします。

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  • masa101
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回答No.1

「減縮」とは、権利範囲全体を縮小すること。 したがって、請求項の削除は「減縮」の概念に含まれます。 ↓ 平成19年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h19_jitsumusya_txt.htm ここの 審判制度の運用と概要、第3章「訂正審判」第6節を ご参照ください。 以下、抜粋です。 「(イ) 特許請求の範囲の減縮(特§126(1)ただし書一号) 「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行われます。また、請求項の削除も、特許請求の範囲の欄の実質的な減縮であるので、「特許請求の範囲の減縮」として取り扱います」 ちなみに、 17条の2第5項で「請求項の削除」を別個に規定しているのは、 126条の「減縮」と 17条の2第5項の「減縮+カッコ書き」(=限定的減縮)とで 区別する必要があるからです。 すなわち、 17条の2第5項の「減縮+カッコ書き」という概念には その記載からもわかるように 請求項の削除を含めることができないから 削除を別個に規定する必要があったということです。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/text/h19_jitsumusya_txt.htm
s_kaz
質問者

お礼

大変よくわかりました。 ありがとうございました。