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特許法の独立特許要件違反が無効理由になっている理由

特許法の質問です。(以下、H23年改正後です) 法126条7項のいわゆる独立特許要件違反ですが、これは無効理由(123条1項8号)になっています。 訂正の効果は、訂正後の明・請・図により特許査定等がされたものと擬制されますが(128条)、 もしも訂正審判における独立特許要件違反があれば、法29条等での無効理由(123条1項2号等)で処理できるように思います。 なぜ、独立特許要件違反も無効理由になっているのでしょうか。 識者の方、ご教示ください。

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回答No.3

法学論としては、訂正審判において訂正が認容された場合、「訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるもの」であると認められたものとなります。 この訂正審判における審理判断とは独立して、その後の無効審判において進歩性欠如等を理由に「特許を受けることができない」と審理判断されてしまうと、その無効審決は、確定した訂正審判に抵触してしまうこととなります。これは、準用民事訴訟法338条1項10号の再審事由になります。 そのような法律状態を生じさせないようにするには、無効理由として、訂正審判における独立特許要件の審理判断が誤っていたことを立法しておく必要があります。

patent_beginner
質問者

お礼

なるほど。 ただ、そうすると、「訂正の認容」の定義が問題になるようにも思います。 下記と同様ですが、実案は無審査登録主義であるが故、訂正の認容時においても、実案の新規性・進歩性等は見ず、特許は訂正の認容時において、認容した場合は新規性・進歩性等を見たということになりますね。 後者の場合は、その根拠はまさに独立特許要件なのですが、では仮に特許法に独立特許要件が無ければ、実案と同様に、訂正を認容したとしても、新規性・進歩性等の面での無効理由は残存し続けるということですかね。 とすれば、独立特許要件の条項は無くてもよいような・・・

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回答No.4

> とすれば、独立特許要件の条項は無くてもよいような・・・ 立法論として、訂正の要件として不要ではないかということであれば、その通りだと思います。 独立特許要件を訂正の要件として立法したからには、無効理由として、訂正審判における独立特許要件を満たすという審理判断を無効理由としておかないと、法律論・立法論上おかしなことになるということにすぎません。 実務上有益な議論でないためあまり表に出てきませんが、私見としては、もう独立特許要件は訂正要件から除外したほうが良いとは思っています。とはいうものの、本法の改正は国会を通す必要があるため、上記のような消極的理由では足りず、何らかの積極的理由がないと多数の国会議員の理解が得られないようです。

patent_beginner
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございました。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

最近多いですね。 最近審査請求するとどこともこればっかりです。 国際的になってきたということで、あまり困惑はしませんが、 どっちにしても、拒絶理由は1回はいただけるので、 お経のようなものと思っています。

patent_beginner
質問者

お礼

ありがとうございます。

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