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特許法の独立特許要件違反が無効理由になっている理由
特許法の質問です。(以下、H23年改正後です) 法126条7項のいわゆる独立特許要件違反ですが、これは無効理由(123条1項8号)になっています。 訂正の効果は、訂正後の明・請・図により特許査定等がされたものと擬制されますが(128条)、 もしも訂正審判における独立特許要件違反があれば、法29条等での無効理由(123条1項2号等)で処理できるように思います。 なぜ、独立特許要件違反も無効理由になっているのでしょうか。 識者の方、ご教示ください。
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- Murasan759
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回答No.4
- oo14
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回答No.1
お礼
なるほど。 ただ、そうすると、「訂正の認容」の定義が問題になるようにも思います。 下記と同様ですが、実案は無審査登録主義であるが故、訂正の認容時においても、実案の新規性・進歩性等は見ず、特許は訂正の認容時において、認容した場合は新規性・進歩性等を見たということになりますね。 後者の場合は、その根拠はまさに独立特許要件なのですが、では仮に特許法に独立特許要件が無ければ、実案と同様に、訂正を認容したとしても、新規性・進歩性等の面での無効理由は残存し続けるということですかね。 とすれば、独立特許要件の条項は無くてもよいような・・・