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特許法32条の質問と補正に関する質問です。
まず、特許法32条、公序良俗違反による拒絶に関してなのですが、 この場合、兵器や軍需産業の発明は拒絶されないのですか? 例えば、新型の自動小銃などです。民法90条の場合、拳銃の取引は無効になりますが、特許法も同じですか?産業上の利用可能性はあると思いますが気になります。 次に、最後の拒絶理由通知がされた後の不適法な補正についてなのですが、その補正が拒絶査定後に発見された場合、却下とならないとあり、その理由が出願人に酷だからとあるのですが、そもそも拒絶査定が確定したならば、特許が得られなくのだから、それ以上にどういう意味で酷となるのですか?教えてください。
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noname#37180
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noname#37180
回答No.1
お礼
理解できました。ありがとうございます!