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訴訟当事者の当然承継について
訴訟係属後に当事者が死亡した場合に、民訴法124条1項1号により当然承継が生じ、その相続人が新たに当事者となるものと思うのですが、続行命令(129条)や受継申し立て(126条)により訴訟手続が続行されたとしても、訴状の当事者欄は死者のままです。 この場合、裁判所は訴状の補正命令(137条1項)により当事者を相続人の名前に書き換えるよう命じる、ということでよいのでしょうか。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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- buttonhole
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お礼
当然承継は相続の実体法上の効果として生じるものにすぎないんですね。納得です。 訴状の当事者も訂正する必要はない。把握しました。 ありがとうございました。