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特許法 特36条6項2~4号もサポート要件と呼ぶ?
単純な質問ですが、特許法にて36条6項1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」として、これをサポート要件と呼んでいますが、同項の2号~4号についてはサポート要件と呼ぶことはないのでしょうか?
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弁理士です。 俗称なので、人によって使い方は異なる場合があるかも知れませんが、 サポート要件は、1号のみを指すことが多いと思います。 2号は、明確性要件と呼ぶことが多いと思います。 3号と4号は、問題になることはほとんどないので、俗称はないと思います。
お礼
俗称なんですね。 だったらあまり気にすることもないかと安心しました。 1号のみをサポート要件と理解することにします。 ありがとうございました。