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特許 訂正拒絶理由
[背景] 特許法165条で、訂正審判における訂正要件違反には訂正拒絶理由を通知するとあります。 134条の2第3項では、「当事者・参加人が申し立てない理由についても審理ができ、訂正を認めない場合は、審理の結果を当事者参加人に通知する」とあります。 [質問1] 134条の2第3項の通知は、165条の訂正拒絶理由通知と同じものでしょうか? [質問2] 134条の2第3項は、当事者参加人が申し立てない理由の場合を規定していますが、申し立てのあった理由で訂正を認めない場合は、通知はされないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- timeoftime
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回答No.1
回答 1、△ 前半違います。 2、○
補足
御回答ありがとうございます。 回答の1が△となっていますが、134条の2第3項の通知と、165条の訂正拒絶理由通知は具体的に何が違うのでしょうか? 教えていただけると助かります。