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特許法164条2項に関して
特許法164項2項において、「前置審査において、特許査定をしない場合は補正却下の決定をしてはならない」とありますが、これは裏返せば、「特許査定をする場合には、補正却下の決定ができる」ということになりますが、拒絶査定不服審判請求から30日以内に行った補正が却下されるのに、何故、特許査定ということが有り得るのですか?矛盾していませんか?どなたか明快は回答をお待ちしています。
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noname#65751
回答No.2
- tamoushou
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回答No.1
お礼
御回答ありがとうございました。大変参考になりました。