- 締切済み
同業者の製法・設備構成を真似すると違法ですか?
お世話になります。 設備系サラリーマンです。弊社では作業効率面、コストダウン面、品質向上面から、「他社で実践していることから学び、真似出来るものはどんどん真似しよう!」という雰囲気です。もし他社で製法等の特許を取得している場合、真似をして同じ設備等を作成した場合違法(侵害)になるのでしょうか?また、他社が特許を取得していないにしても注意すべきことはありますでしょうか? 他社が特許を取得して販売している部品については購入金額に「使用承諾料」みたいなものが含まれていているので許諾をうけなくても購入して使用可能なのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- meg68k
- ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1
こんばんは。 もし特許物件を真似(技術的に真似と考えられる場合)は特許法違反に なりますよ。あとからごっそりお金請求される可能性ありです(後から っていうのは育ってから美味しく回収するという意味です)。 特許とってない物件や切れた物件は特にきにする必要はありません。 取ってない物件は大体特許取れないんだと思います(もう皆知ってる既 知の技術だとか)。そこから技術的に全く新しい技術が生まれたら、逆 に特許申請すべきです。 特許を持っており、作り出した部品は、普通特許使用料込みなのでそれ を使う際に許諾受ける必要はありません。 まあ、技術的に優れた会社は特許管理士という専属の人がいますので、 それを真似しようというのはやめた方が良いと個人的には思います。
お礼
早々の返答ありがとうございます。 まずは、特許をとった物件なのか確認してから 今後の対応方法を考えたいと思います。 お陰様で、スッキリいたしました。 ありがとうございました。