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特許取得と特許公開の違い
皆様お世話になっております。 本日も宜しくお願いいたします。 会社でを代理店契約しようと考えておりますが、 その会社に「特許は公開のみで取得申請はしない」と 言われました。 特許は取得しなくても他社にマネされた場合は、特許侵害になるのでしょうか? 取得しないほうが良い場合と、悪い場合をお教えください。 ※私個人的には、取得した場合独占権が20年なのでなのかと考えていますが良くわかりません。 宜しくお願いいたします。
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特許出願後、原則として18ヶ月経過後に、特許公開公報が発行されます。これは、その特許が出願されていることを公に知らしめるものであり、この公開日の後に、他社が仮に全く同じ特許を出願しても、その他社の特許出願は新規性がないために拒絶理由となります。 一方で、出願後に審査請求をして、審査官が審査をして、特許査定となった場合に、特許料を払い込んだあとに特許として登録されます。この時点で「特許取得」といえます。 公開しただけでは特許権を得ることはできません。登録されてはじめて特許権です。よって、独占実施権を得るためには、公開だけでは不十分で、審査請求~登録までの手順を行なう必要があります。 sytkinouさんは、独占権を得て、他者に真似されないようにしたいようですので、そのためには特許権を得る必要があります。 その代理店契約しようとしている相手の会社が「特許は公開のみで取得申請はしない」と言っているということは、費用を節約したいのだと思います。 特許を受ける権利は元々どちらの会社が持っておられるのでしょうか? 自社が持っているならば、自社で特許を取得されれば良いと思います。あるいは、必要かつ合意可能ならば、他社から特許を受ける権利を買い取るなどして自社で特許取得するという可能性もあります。 なお、上記は一般論ですので、個別ケースについて具体的には弁理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
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- tiltilmitil
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基本的な流れは既に回答されてますが、特許の申請、維持にも料金が必要です。これがそこそこいいお値段であるため、他の方法でも出来るんだけど、他社に収得されて自社で使えなくては困るというような場合に公開のみで収得しないことは多いです。防衛的な申請ですね。
>特許は取得しなくても他社にマネされた場合は、特許侵害になるのでしょうか? なりません。 >取得しないほうが良い場合と、悪い場合をお教えください。 それ以前に特許になるかどうかが問題。 質問文には、どんな発明に関する特許出願なのかどころか、代理店契約云々からどうして特許の話が出てきたのかも全然書いてないし、返事のしようがないです。 本当に困っているんだったら、もっと詳しく補足してください。