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特許について
最近ものづくりに興味をもちました。そこで、ICタグカードで動作する駐車場ゲートを作りたいと考えています。 もしうまく作れて、インターネット販売までするようになった場合、特許侵害とかあるのでしょうか? ICタグカードで動作する駐車場ゲートは世に出てるかと思うのですが、世に出ている物を真似て販売するようになると特許侵害にはならないですよね?あくまでも、特許を取得しているものについて使用すると特許侵害ということでよいでしょうか。 そのような場合、特許侵害にあたるのかどうか調べるためにはどうやったら良いのでしょうか?
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- shintaro-2
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#6です >例えば非接触ICタグカードの駐車場ゲートが特許出願していた場合に、付加価値としてスマホ連動(スマホアプリから遠隔で操作できる)の非接触ICタグカードの駐車場ゲートを作って販売した場合は、特許侵害になるのでしょうか? ケースバイケースです。 >また、不可価値としてスマホ連動のものを作れた場合、特許取得できるのでしょうか? これもまた、ケースバイケースです。 要は、 他人の特許が有ろうと無かろうと、新規性・進歩性の基準他を満たし拒絶理由が無ければ特許は成立し、 自分の特許を実施するために他人の特許を使うのであれば侵害であり自由には実施できないということです。 こんなところで一般論で議論していても時間の無駄ですから とっとと特許事務所に相談に行くか、弁理士会の無料相談会に行ってください。
- shintaro-2
- ベストアンサー率36% (2266/6245)
>ICタグカードで動作する駐車場ゲートは世に出てるかと思うのですが、世に出ている物を真似て販売するようになると特許侵害にはならないですよね?あくまでも、特許を取得しているものについて使用すると特許侵害ということでよいでしょうか。 そうなんですけど 世の中に製品があるかどうかと特許が出願あるいは権利化されているかどうかは基本的に独立事象です。 当然世の中に製品があれば特許が出願されている可能性は高いです。 貴方がICタグカードと呼ぶものが、他人が特許出願で何と表現しているかわからないので ICタグカードという出願が無いからと言って安心はできません。 ちなみに非接触ICカードとかRFIDタグとかで駐車場関連の出願はそこそこあります。 >そのような場合、特許侵害にあたるのかどうか調べるためにはどうやったら良いのでしょうか? 特許事務所に相談すれば、事務所で調査するか、調査会社を紹介してくれます。
- CDCTAK
- ベストアンサー率52% (60/114)
多くの弁理士事務所では、事前調査をせずに出願し、特許庁の判断に委ねる」という考え方を取っているようですが、この方法では、公知の技術との僅かな差異によってしか、発明の独自性を明確に出来ない(決して発明が容易であるという意味ではなく、表現上の限界が主な理由。例えば、同じ事柄でも、相手が良く知っている事柄であるとして説明するのと、相手が全く知らないとして説明するのとでは、その表現の重点が大きく変るもので、その違いが折角の登録の機会を逸する原因となるケースも多々生じているのが現状です)。 まして、特許になるか否かという問題より、「他人の知的財産を侵害しないか否か」という点に重点をおくのであれば、その主市場である日本の知的財産を詳しく調べるのは当然と存じます。 弁理士事務所では、鑑定料として数十万円から数百万円を要求するされるケースもあります。 知的財産の専門的な調査事務所をうまく利用されれば数万円から十数万円程度で済ますことも可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 >決して発明が容易であるという意味ではなく、表現上の限界が主な理由。例えば、同じ事柄でも、相手が良く知っている事柄であるとして説明するのと、相手が全く知らないとして説明するのとでは、その表現の重点が大きく変るもので、その違いが折角の登録の機会を逸する原因となるケースも多々生じているのが現状です わかりやすかったです。ありがとうございます。 >鑑定料として数十万円から数百万円 個人メーカーで行うとしたら、結構な額ですね。
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
再質問の回答は最初に出しています。 駐車場ゲート自体が特異なもののようですし、 ICタグカードというのも同様のようです。 ただ、いくらこの応答が公衆回線で周知となったとはいえ、 18か月後が楽しみです。専業でやってられるところは 一日もあれば特許出願をしています。 顧問弁理士などけちょんけちょんに言われているでしょうから、 とにかく、翌日には出願しているでしょう。 みんなが気にしだしたら、あとはスピードです。 電話機がそうです。ベルかエジソンか。 みんなチャンスはあるのです。 その後ろ髪を掴んだ人間のみチャンスがあり、その1秒後に掴んだ人間は お金を払うことになります。 >それらは最初に特許をとった業者に特許使用料を払って、販売しているのでしょうか? あなたはこの質問をここに出した時点で、そのような立場になります。 王様の耳はロバとか、キジのように泣いたら、必ず瀕死の目にあわされるというのは 2歳から親に教えられますよ。
お礼
再度回答ありがとうございます。
- CDCTAK
- ベストアンサー率52% (60/114)
他人の特許権に抵触するものを、許可無く製造・販売すれば、特許侵害となるのは当然の結果です。 それがインターネットを介しようと、別の手段で販売されようと同じです。その特許権に含まれる発明が何ら実施されていなくとも同じことです。 これが大前提です。 したがって、新製品を販売するときは、必ず、該当する特許権が存在しないか否かを確認してください。 確認には、下記する特許電子図書館が便利です。 公報のみならず、該当する内容の特許を発見したら、その経過も調べ、権利が現存しているのか否かを確認することもわすれずに。 検索方法は、検索のヘルプに詳しく説明して有りますので、参考にして下さい。 なお、特許のみならず、意匠、商標の同じですので、事前に調査してください。 実用新案については、登録されていても、独占権を有しているものではない可能性も有りますので、経過書類を検討してください。 技術評価書があれば、その評価内容を把握すれば、独占権が何処まで及ぶのかが明確になるはずです。 なお、いずれの権利も、無効になる可能性を否定できませんが、それには審査以上の調査検討が必要と存じますので、一義的には、経過による現状把握に基づき、判断されるのがベターと存じます。
お礼
回答ありがとうございます。 素人が検索して色々調べて検討、判断するには少し難しい感じがしますね。 依頼するとやはり金額は高いのでしょうか?
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
その調査をするのは結構面倒なので、特許出願してしまうときに弁理士(特許などの代理人ができる人)がいる特許事務所などで類似の技術を踏まえた上で、自分の発明はここが優れているんです!という出願明細書を作るのが得策です。 自己流で出願して、発明が存在した日を確定しておいてから、1年以内に専門家に冒頭の作業を有料で依頼して、特許とれそうな形・構造の範囲に見直したりした改訂版を出願しなおす(優先権主張出願)、などの金の出るタイミングを後回しにしていく、という手はあります。 最初に自己流の出願をしておいてからの優先権主張出願、くらいなら特許事務所もあまり手直しがいらない(もう全部書き直す新規出願のつもりで作業する)ので受けてくれるところも多いと思いますが、手直しできない状態が確定してしまってからなんとかしてよー、とせがまれるのは「無理なものは無理」と嫌われるものです。 ちなみに、特許権をもっている人の許可(ライセンス・実施権)なしにその特許に書かれている技術(発明)の範囲にあてはまるものを商売してはいけません。 この判断と、出願時の技術調査は、比較的近い作業なので、専門知識がある人に検索してもらうほうが、「すでにあるから出願しても無理だし、この特許の侵害になるよ」とか「こういう機能とか構造に限定する条件をつければ出願や商売としての実施をする余地はあるよ」とかの感覚がつかめるので、その意味でも特許事務所を活用する価値があるのです。
お礼
回答ありがとうございます。 優先権主張出願というのもあるのですね。勉強になります。 特許の相談は国の機関で無料でやっているところなんかあるのでしょうか?
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
[ICタグカード] と[駐車場ゲート]というものがどんなものかよく知りませんが この2つの言葉を組み合わせた特許はここ20年で出願されていませんね。 20年以上前のことはIPDLでは調べられませんので、どうだかわかりませんが、 意外と特許侵害と言ってくる人はいないのでは。 20年以上前となるとすべからく公知ですからね。
お礼
回答ありがとうございます。 出願されていないんですね。なるほど。 駐車場ゲートは同じようなものが世に沢山出ていると思うのですが、それらは最初に特許をとった業者に特許使用料を払って、販売しているのでしょうか?
お礼
何度も回答ありがとうございます。 非常に勉強になります。 >ちなみに非接触ICカードとかRFIDタグとかで駐車場関連の出願はそこそこあります。 私が言うICタグは上記に該当します。 例えば非接触ICタグカードの駐車場ゲートが特許出願していた場合に、付加価値としてスマホ連動(スマホアプリから遠隔で操作できる)の非接触ICタグカードの駐車場ゲートを作って販売した場合は、特許侵害になるのでしょうか? また、不可価値としてスマホ連動のものを作れた場合、特許取得できるのでしょうか?