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実用新案と特許の違いは何??
実用新案と特許は何が違うのでしょうか。 他社が作ろうとしている製品は、 弊社が取得している実用新案に 抵触する可能性があります。 特許と同様に、 実用新案に抵触している事を理由として 他社の製品を差し止めることは可能ですか?? 実用新案を取得している製品は 法の保護に値するのでしょうか。 お忙しい中、大変申し訳ございません。 恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。
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「特許と同様に、実用新案に抵触している事を理由として他社の製品を差し止めることは可能ですか??」という点について回答しますが、差し止めを行なうことは可能です。ただし、特許と全く同様に、というわけではありません。 #2の方の回答にあるとおり、特許が審査を経て登録されるのに対し、実用新案は無審査で登録されます。従って、本当は実用新案に値しないような登録が存在することもありえます。 したがって、実用新案に基づいて差し止め等を行う場合は、まず、「実用新案技術評価書」というものを特許庁から取得しなければならないことになっています。 (実用新案技術評価書の提示)実用新案法第29条の2 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。 この「実用新案技術評価書」の交付に当たって、特許庁は実用新案の中身の審査をします。そこで初めて本当に法的に保護されるかが決まるのです。 http://www.harada-pat.gr.jp/u-hyoukasho.htm 従って、「実用新案を取得している製品は法の保護に値するのでしょうか。」という質問については、「条件付でYES」ということになります。
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- tojyo
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実用新案は出願した時点で書類上の不備がない限りは登録され、異議が出された時点で審査が行われます。 特許は出願し公開された後、審査を経て登録されます。 また、実用新案は「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」を対象としています。つまりは「方法」を登録することはできません。
- Tacosan
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実用新案法の「考案」は「自然法則を利用した技術的思想の創作」, 特許法の「発明」は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」なので, つまるところ「実用新案のうち高度なものが特許」と考えていいです. もちろん実用新案でも法により保護を受けますし, その権利侵害に対する差止請求なども認められます.
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