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請求項と特許侵害について
- 他社の登録特許における請求項1の組み合わせと、弊社の製品の組み合わせを比較した場合、特許の侵害の可能性や特許性について教えてください。
- 他社の登録特許の請求項1ではA+B+C、もう一つの特許ではA+B+Dの組み合わせが明記されていますが、弊社の製品ではA+B+Eとなります。
- 弊社製品は他社の特許と比較して特性が優れていると考えられますが、それによる特許の侵害や特許性の有無について教えてください。
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自社製品の特許侵害と、自社特許出願の成立性は、全然別の話なので分けて考えたほうがよいです。 1)自社製品の特許侵害 まず、どの他社特許の侵害になるのか、「A+B+C」の特許と「A+B+D」の特許は個別に考える必要があります。 問題特許の構成A、B、Cが集合的な広がりを持つのに対して、 製品の構成の組合せは、a、b、…といった広がりの無い点と認識して判断します。 (製品が数パターンあるのであれば、パターン別に1つづつ考えます。) aがAの中に入るのか、bがBの中に入るのか、…順番に判定して行き、 全て入るときだけ侵害になります。 ここで侵害と判定した場合でも、問題の他社特許の権利が存続していない可能性があります。 金が払われていなくて消えていればラッキーです。 2)自社特許出願の成立性 「A+B+E」の構成で、EがCともDとも全く重なる部分が無いことが、成立の必要条件ですが十分条件ではありません。 Eがその分野では知られているものである場合、 「CやDが知られているんだから、それをEに置き換えるのは業界人なら誰でも考えるよね。」 と審査官から言われます。 それに対して、「ちょっと簡単には考えつかない」ことの屁理屈を答えないとアウトです。 そこで「良い特性」を持ち出してもそれだけではちょっと苦しいです。 屁理屈は、特許出願するときに考え、出願する書面に対策しておかないと、出願後の審査のときでは余計に苦しいです。 また、登録特許だけが審査の引き合いに出されるわけではありません。 出願だけで終わっている特許や本や雑誌に書かれていることも引き合いに出されます。 特許事務所に相談する前に、いろいろ本を調べておくほうが良いです。 でないと、事務所に儲けられるだけで終わってしまいます。 「これで絶対侵害になりませんね。」とか 「これで絶対審査パスしますね。」 と念を押そうとしても、答えが貰えません。 まず自分が頑張らないと。
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基本的に組み合わせでの特許は難しいと思います。登録されているとすれば C,Dに新規性が有るからと思います。Eに新規性があるとすれば特許性は有りますが、新規性が無い物をいくら積み上げても特許は無理です。 良い特性が出るか出ないも特許に大きく関係しないと思います。 Eに新規性が有るので有れば、弁理士と相談の上、申請すべきです。又、特性が高いので有れば、当然セールスポイントとして生かせるでしょう。
経験豊富な弁理士さんに相談したほうが良いですよ。 お金を使いますが。