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製法特許の侵害行為に関する立証と営業秘密の拒否について
- 製法特許の侵害行為の立証について
- 製法特許の侵害行為を行った場合、立証する責任はA社にあります。
- 営業秘密の拒否について、A社は証拠の提出を拒否することができます。
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1) 特許法71条に基づいて、特許庁に特許発明の技術的範囲に入るかの判定を求めることで、利害関係者にノウハウや生データが渡ることなく、特許庁の判断を仰げる、という実務があるようです。 特許法 - e-gov http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html 『特許法第七十一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 : (3項以降略) 』 特許権侵害被疑製品又は侵害被疑方法の 特定が困難な場合の判定制度の利用 [PDF] 寺岡秀幸, 『パテント』, Vol. 65 No. 5, 2012 https://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201205/jpaapatent201205_011-016.pdf 2) 同業者であれば、この物性が得られるからには製造方法として想定されるもの以外の代替法はなかろう、という技術者の感覚というか知見・ノウハウもあるでしょうから、それと1)の手法での判定を組み合わせることで、次の段階にいく、というのはリスクがさほどなく効果的に活用できるかと思います。
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- shintaro-2
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>B社がA社の製品を見てB社の製法特許を侵害していると推測し、損害賠償請求を行った場合、A社側が特許侵害がないことを立証する責任があると理解しております。 間違いです その場合には、特許権者であるB社に証明責任があります。 その物を製造するのに通常B社の製法特許を使わなければならないのでありながら、 A社が違うというのであれば、A社に証明責任が移動します。 >また、仮にできる場合、製法特許は何のためにあるのでしょうか。 メーカーとしても、吟味して出願しております。 外部から絶対にわからないようなもの 他社も開発できそうにないものであれば、 秘密保持のためそもそも出願しません。
お礼
誤りのご指摘およびアドバイス、ありがとうございました。
お礼
リンク情報、参考にいたします。 アドバイスありがとうございました。