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製品に直接使わなければ特許侵害にならない?
特許に関しての質問です。 製品開発する際に、他社の特許技術を使用して製品を作ることは特許侵害にあたると思います。 しかし下記のような製品そのものに他社の特許技術が搭載されるわけではないケースでは、特許侵害に当たるのでしょうか? 1.製品の製造ラインにおいて、製造のための設備や装置に他社の特許技術を使用する。 2.製品の出荷検査や調整の際に、他社の特許技術を使用して検査や調整を行う。 3.製品開発のための研究の段階で、他社の特許技術を使用する。 以上、ご教授ください。
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特許権を有するものが製造販売したものを使用するのであればずべてOKです。 そうでないのであれば 1.2.はだめです。 3.については条件付でOKです。 下記の“試験又は研究”とは特許の効果を確認する目的で行う場合を示します。 (製品開発の場合についてはよく分かりません。) 特許法 (特許権の効力が及ばない範囲) 第六十九条 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。 2 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 一 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 二 特許出願の時から日本国内にある物 3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。
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- torisakana
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前の方と同意見ですが、判例の紹介をしておこうかと思います。 農薬登録を得て除草剤を販売するための薬効等の試験が、この特許法69条1項の試験又は研究にあたるかについて争われた例に、1987 年の除草剤事件というのがあります。 本件において裁判所は、当該試験は技術の進歩を目的とするものではなく、専ら除草剤の販売を目的とするものであるから、第69条第1項には該当しないと判断しています。 よって、研究開発名目であっても、それが販売に直結しているような場合は、侵害ととられる恐れがあると思います。
お礼
大変参考になる例の紹介、ありがとうございます。 裁判になるくらいですから、どこまでを研究開発と認めるかは、かなりグレーな部分がありそうですね。 ただ、私が考えていた以上に、特許侵害にあたる範囲は広いということが良く分かりました。 ありがとうございました。
- Cupper
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もろに引っかかりますよ
お礼
tadys さん、回答ありがとうございます。 第六十九条の解釈が、微妙なところですね。 「試験または研究のため」というのは、ためしに発明の効果を確認してみる、くらいは問題ないにしても、 特許技術を使って、研究開発を促進させる、といった使い方になると 特許権侵害と言われても仕方がなさそうですね。 また本題とは直接関係ありませんが 船舶や航空機に関する定義も、なるほどと思いました。 ありがとうございました。