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特許権の「抵触」と「侵害」について

特許権の「抵触」と「侵害」の違いに関してです。 自社製品が他社の特許権に「抵触」しているという言い方をよくしますが、この場合の「抵触」という用語の意味は、「侵害」しているという意味で使われているということでいいのでしょうか? 法律用語で「抵触」は、「矛盾する、違反している」とか、「特許権と意匠権とが抵触している」のように権利同士が重なっている場合をいうと思うのですが、上記のような場合には、日常用語の「抵触」の意味(「ふれている」という意味)で使用されているのでしょうか?

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回答No.1

法律用語としての正しい用法としては ・抵触は、ある権利と、別の権利との関係 ・侵害は、侵害被疑物件(イ号物件)と、ある権利との関係 です。 ですので、自社製品が他社の特許権に「抵触」しているという言い方は、厳密には間違った用法で、学者の論文や判決などでは用いられておらず、実務家や素人が便宜的に若しくは誤って用いているだけかと思います。

eeetade
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。やはり、上記のような例での「抵触」の使い方は間違っていたのですね。これでスッキリしました。

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