※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許の進歩性に関する質問)
特許の進歩性に関する質問
お世話になります。
たとえば、
先願特許「工程1、工程2、工程3を含むことを特徴とする物Aの製法X」がある場合に、
製法Xを用いて物Aを製造する際、その中の工程1において温度を100~120℃に管理することにより、物Aのある品質aが格段に良くなることを見出した場合には、これについて特許化は可能でしょうか。
特許請求の範囲を「工程1、工程2、工程3を含み、工程1において温度を100~120℃に管理すること(により品質aを○○以上に維持すること)を特徴とする物Aの製法X」とでもすれば、特許性がありますでしょうか?
もし特許化できるとすれば、利用発明になり得ることは分かります。
よろしくお願いいたします。
お礼
実務的な観点からの大変わかりやすいご回答どうもありがとうございました。 阻害要因の主張に持っていくとか、なるほどなと思いました。 ありがとうございました。