- ベストアンサー
他人の特許を分類変更して申請することは可能ですか?
商品の製造に関する特許の申請について教えていただけますか。 弊社の製品の特許部品がとある他社商品に使用されていました。調べますと、特許申請だけでなく公開特許公報まで行っていました。その特許申請の図面等も弊社の図面とほとんど同じでありました。弊社の図面が利用されたのではないかと思います。こんなことは許されるのでしょうか? ただ、商品が異なります。他社商品は衛生商品ですが弊社のものは履物の清掃器具となります。商品分類としては異なりますので公開特許公報まですんなり進んだのかもしれません。 すでに他社に先を越されているので、弊社が同じ衛生商品の分類で申請はできないことは分かっています。けれど、弊社と同じ図面で申請してそれが特許として査定されることはあり得ないと思いますが、いかがでしょうか?ちなみに、先方の特許申請に係る特許考案者はその会社の代表者個人の名前になっています。 質問をまとめますと分類変更さえすれば、他人の特許の図面をそのまま利用して、そのまま申請するのは可能でしょうか?また、それに異議申し立てはできるのでしょうか? 何分、特許実務に詳しくないので十分に説明できたかどうか不安ですが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
意匠や商標ではなくて特許であることを前提として話すと、まず、図面は発明の技術的内容を説明するために添付してもいいですよという程度の代物で、発明の権利範囲を画定するためのものではないので、同じ図面を異なる発明に対して使用することはよくあることです。他人の特許出願に添付された図面と類似した図面を使って特許出願することは問題になりません。 そして、出願すれば原則として出願公開されて、公開特許公報が発行されます。特許されるか否かは無関係ですので、そこまでで終わっていて特許になっていないのであれば、気にすることはありません。 次に、商品が異なるという点については、分類云々はほぼ関係ないです。御社の特許出願の特許請求の範囲がどのように書かれているか次第です。特許請求の範囲に記載された発明の権利範囲を侵害していれば、商品が異なっていても特許侵害になり得ます。侵害しているか否かの判断はここではできませんので悪しからず。ご自分で弁理士さんのような専門家の方のご意見を伺ってご判断下さい。 明らかに侵害であるということでしたら、先方の特許出願が審査請求された時点で、その発明に関してはすでに先願がありますよとか、すでに知られた技術ですよとか、そんなものは誰にでも思いつく程度のものに過ぎませんよといった説明文を情報提供という形で特許庁に対して提出することができます。 それでも先方の出願が特許査定になったら、きちんとした書類を作成して所定の費用を支払って特許異議申立をすることになります。それでも潰せなかったら、特許無効審判、特許取消訴訟等が考えられます。 ただ、ほとんど素人の方のように見受けられるので念のためにお聞きしますが、御社はその発明について本当に特許権を取得されているのでしょうか?特許査定されて特許料を支払って特許証を交付してもらっていますか?そして、特許権を取得する過程で弁理士さんとかに相談していないのですか?相談しているのでしたら、権利侵害に該当するか否かの判断についても、その弁理士さんにまた相談した方がいいと思いますよ。以前は相談していなかったとしても、侵害関係については出願よりはるかに難しいので、新たに弁理士さんを探して相談した方がいいでしょう。
その他の回答 (1)
- Granpa1969
- ベストアンサー率22% (619/2744)
審査者は結局人間ですので見落としはあります。 他社の特許に対して侵害の申し立てができるレベルなのかは文章だけからは判りませんが、無効申請なら、することは出来そうです。 ただし、受付期間には期限があるので、早めに動いてください。