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昔購入した設備について、「後で特許を取ったのでさかのぼって払え」と言われました。

特許法に不勉強ですいませんが宜しくお願いします。 会社が平成3年に購入した機械設備が、後で特許を取ったので特許使用料を払えと請求が来ました。 売買契約書には特許のことは何も記載されておらず、一回だけの売買で所有権も使用権もこちらにあります。 特許法を守って払えと、いきなりの請求ですが、契約書にない支払い義務はあるのでしょうか?

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noname#159582
noname#159582
回答No.4

特許は、出願して、手続きがいろいろあって、その後に登録です(下記URL参照)。No.1さんが言うとおり出願の日が重要で、登録した日は設備購入3年後ですが、出願日がいつかが問題となるのです。 この出願日までに、原則として、製造方法が世界中のどこかで既に秘密状態でない場合であれば、特許無効審判を請求して特許を無効にすることができます(下記URL参照)。ですから、その機械設備が宣伝が開始されていた時点あたりで秘密状態でなくなりますので、とりあえずその日を調べてください。 特許と同じ製造方法を使用していると「思われる」会社に請求のみすることはありますので、違う製造方法であればそれを提示するだけです。 もし裁判になるのでしたら、裁判所からの命令で、同じ機械設備を購入した他社と共同で裁判する形になると思います。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm
atb
質問者

お礼

No.4 Leoさん、ありがとうございました。 出願は昭和62年でしたので、場合によっては裁判になるかもしれませんね。 弁護士に相談したら、まずは静観してみようとのことでした。 とりあえず方針が決まったので、これで締め切らせていただきます。4名の皆様、本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toshi7607
  • ベストアンサー率12% (60/482)
回答No.3

それは、購入した機械設備ですよね? 通常特許料を払うのは、その特許を使用して作ったものを売るときですので、まったくナンセンスな請求なのでは無いですか? そういった悪質なメーカは、逆に訴えるくらいで丁度良いと思います。

atb
質問者

お礼

No.3 toshi7607さん、ありがとうございます。 気になるのは、「特許を使用して作ったものを売る…」の部分です。うちの会社はその設備で住宅の構造部品を作り、それで家を建てています。 部品の作り方が特許をとれたようですが、特許なら売買契約になくても支払い義務が発生するのか、そのあたりですね。 ○サワホームなど大手にも送っているそうですが、弁護士と相談して対策を考えます。 ありがとうございました。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.2

普通に考えれば契約書に無いことに対する支払い義務というのはありません。 それに、このケースで請求できるなら、 例えば今、プラズマテレビを買ったら富士通や松下などのメーカーからいつ支払い要求がくるのか怯えなくてはならないです。 とはいえ、その売買契約書の中身を詳細に知っているわけではないので、確実さを求めるなら弁護士と相談しましょう。 ついでに、相手のその取得したという特許番号を聞いておくと良いでしょう。 御自身でも参考URLで内容を調べることも出来ます。

参考URL:
http://www.ncipi.go.jp/info/ipdl/service/index.html
atb
質問者

お礼

No.2 mokonokoさん、ありがとうございます。 確かに身の回りの買ったもの、特許だらけですよね。 相手は客である過去の買主に次々送りつけているらしいです。 弁護士費用の方が高いかな?と思わせる額を設定するのが手みたいですが、弁護士に相談します。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

自信無しですが、自分が同じ立場になったらやると思う 作業を順番に..... まず、当時の売り買いの契約書を調べます。 無ければ支払伝票の請求書。 そして、そこに 「諸権利による支払いが生じる場合がある」と 書かれていないことを確認。 更に、「特許出願中」の文字があるかどうかも確認。 次に、特許の出願日を調べます。 これは特許番号から調べられるので。 で、それが購入手続きに入った日よりも 後で無いことを確認。 もしも購入手続きの方が先なら、 その特許は既知となり、不成立ですから、 その旨を伝え、相手が納得しなければ 訴訟に持ち込みましょう。 負けると相手の特許は無効になりますから、 普通は相手が折れてきます。 ここまでやってから再度相手と交渉です。 相手の社には 「特許料の支払いを求める部署」と 「13年前に機械を売った部署」があるはずですが、 この機械を売った部署は 重要な説明を怠っていたということを 特許の支払いを求める部署に伝えるわけです。 それでも特許料の支払いを求めてきたら 逆に同じ金額を売った部署に要求しましょう。 なお、相手が強硬に取り立てに走る場合は すぐに弁護士に相談するべきだと思います。 いずれにしても、これはちょっと理不尽な話ですから すぐに支払う必要は無いと思います。

atb
質問者

お礼

No.1 tntさん、早速ありがとうございます。 「特許出願中」も「諸権利による支払い・・・」も記述なく、特許は平成7年(購入の3年半後)に取ったものだそうです。 知識のない私にも理不尽な請求に思え、やはり弁護士に相談しようと思っています。ありがとうございました。

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