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退職金の損金限度額

退職金の損金限度額 役員の退職金を損金計上するための計算式 (就任期間最高報酬月額)×(就任期間)×(功績倍率)というのがあります。 就任期間に関してですが、10年と1ヶ月の場合は、 10なのか10+1/12なのか11のどれに当てはまるのでしょうか? 退職金の控除に関する式では、繰り上げ(この場合では11となります)と明記されていますが、 損金限度額に関しては明記されているところがありませんでした。 ご存じの方、ご教示御願いできますでしょうか。 よろしく御願いします。

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回答No.2

>就任期間に関してですが、10年と1ヶ月の場合は、 ・勤続年数のとらえ方には(1)10年、(2)10年と1月、(3)11年とする。の3通りが考えられます。 ここで、役員の退職金については株主総会の議決が必要となり、(3)の取扱とした場合には、実際の勤続年数よりも退職者に有利な取扱になるところから、 「それなりの理屈(例えば社内規定)」を用意して、株主の了解を得る必要があると思われます。 それらのことを考え合わせれば、勤続年数については、(2)10年1月(又は以下)とすることが最適かと思われます。 >退職金の控除に関する式では、繰り上げ(この場合では11となります)と明記されていますが、 損金限度額に関しては明記されているところがありませんでした。 ・税法の計算は、「納税者優位」の立場をとっているからです。

c240
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答ありがとうございます。 11年で実施するには、退職金規程など用意するなどしないと 税務署を説得するのが難しそうな感じですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

>役員の退職金を損金計上するための計算式 (就任期間最高報酬月額)×(就任期間)×(功績倍率)というのがあります。 就任期間に関してですが、10年と1ヶ月の場合は、 10なのか10+1/12なのか11のどれに当てはまるのでしょうか? ・当該、計算式は法人税法上の規定にはありません。 一応、目安程度に考えられたほうがよいと思われますので、1年未満を切上げても切捨てても特に問題はありません。(貴社の退職金規定の年換算等を準拠されたらいかがでしょうか?)

c240
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪かったのかもしれません。 私の詳細な質問内容は以下になります。 上記内容は、法的なものではなく、実際運用での租税に関する質問になります。 損金計上した際にそれが税務署に認めてもらえる内容なのかという意味になります。 また、退職金規程はありません。 (就任期間最高報酬月額)×(就任期間)×(功績倍率)といった計算式も 税務署が正式に認定しているわけではなく、判例(?)などからできてきた 暗黙の了解のようなものと認識しています。 裁縫報酬月額は明確ですし、功績倍率は代表の場合、平取の場合などいろいろ例がでています。 なぜか、就任期間に関しての詳細情報がありません。 10年1ヶ月の場合、11年としても認められるのか、10+1/12年とするのか、10年とするのかが 本当に知りたい内容です。 質問が不明確ですいませんでした。 よろしく御願いします。

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