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適正な役員退職金

最終報酬月額x在籍年数x功績倍率(社長は3)として、 ・最終報酬月額は最後1年間だけ見るのでしょうか。その前何年かも見るのでしょうか?例えば最終年だけ月額100万円、その前10年間は月額5万円だった場合でも月額100万円で認められるのでしょうか? ・役員賞与は含まれるのでしょうか。月額20万円x12、賞与年4回300万円x4だった場合、賞与1200万円/12=100万円を月額報酬に上乗せできるのでしょうか? (そもそも賞与に適正額とかあるのでしょうか?報酬月額の10倍以下/年とか)

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  • are_2023
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回答No.1

最終報酬月額・・・普通に文字を読めば退職月の報酬です(1か月分) 報酬月額を月当たりの平均報酬と理解すると退職年度の年収の1/12と考えられる 退職金は各社が自由に決められるが不当に高額だと税務署から指摘され課徴金が課せられたりする その、不当かどかを見る指標に「退職直前に報酬月額が極端に増額」と言うのがある、これを見ても貴方が問うてる最終標準月額は退職時の月の給料と考えて問題ない

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。このあたり税務署が見解出してくれないから難しいです。いや、100%出せなくてもいいけれどわかっていることは出してほしいです。そうじゃないと税務署OBとかで内部事情分かっている税理士だけが得するとか、税務署利権としか言いようがありません。 一応気が始まって3か月以降に役員報酬増額すると賞与認定されるんでしたっけ?実際には最低でも退職1年前から最終月の月額報酬にしなければいけない気もしますけど。

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