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役員退職金の損金経理

に厳しい要件があるのは知っています。 利益分配と報酬の両面を持つという判例も見ました。 でそれらを踏まえて。 退職金の損金経理の時期さえ守れば税務調査において否認されることは無いのでしょうか? 額と計上時期は適正範囲であるとの前提です。 1. 法人から代表取締役へ貸付金があり、     退職金/貸付金 と処理した場合 2. 今手元に資金余裕が無く、     退職金/未払金 と処理し、数年後に現金で支払った場合 3. 保険積立金があり、退職3年前に役員へ受取人変更をしているが、その時なんら経理処理をしていないで実在しない保険積立金がB/S上存在していた (貸付金/保険積立金 の仕分けが抜けているだけとも言い訳できる状態)    当期、 退職金/保険積立金 と処理した場合 この3つの場合 額や損金経理の時期に誤りが無いとすると、否認される可能性やその根拠はありますでしょうか?  

みんなの回答

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.1

1は原則として認められます 認められない特殊なケースも考えられます 2は、損金経理の時期を守っている事になりません 3は、名義変更した時の役員賞与です 時効を迎えていたとしても出口課税ですから、役員賞与は役員賞与です

nishihi
質問者

補足

1は 私もおそらく認められるのでは無いかと思いました。 2や3は、私の心の中から考えると不正な行為に見えますが法人税法や基本通達の中に明文の規定に否定する根拠が見当たらないために質問しました。 2が損金経理の時期を守っていることにはならないというのはどういった感じでしょうか? 基本通達に「損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする」 とありますので、未払い計上した年度に、株主総会で具体的に額が確定したのであれば 損金経理の時期は一致するでは? 具体的に確定する前に未払い計上で損金算入することはできないと書いてありますし、額の確定した年度以後に仮払い計上したら後で損金算入することはできないと基本通達にありますが、 未払い計上でもって損金算入してはならないという規定が見当たらないのです。 3ですが、 1とケースが似ていると思ったので私では答えが出ませんでした。 金額確定後に仮払経理してしまうと後年で損金算入できないとありますが、確定前に退職者に支払い、確定年度で損金経理した場合に否認根拠はどういったものでしょうか?