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役員退職金について

創業当初から常務として主に経理業務を担ってきた役員の退職金を支給します。年商は約15億円、年1千万円ほどの経常利益を出せる会社です。常務の最終月額報酬は65万。 功績倍率を2.0とし、3千万円の支給を考えています。 できれば、少しでも多く支給したいと考えているのですが、どの程度の金額が妥当でしょうか?

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

役員退職金の妥当性を判断するのは株主です。こういうところで質問して回答できるものではありません。 なお、法人税法上は、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」を超える金額は損金の額に算入されません(法人税法施行令第70条第2項)。ただしこれは法人税の計算上のものであり、支給額を制限するものではありません。詳しくは税理士等の専門家に相談してください。

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