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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中小企業社長の退職慰労金)

中小企業社長の退職慰労金の算出方法と役員通算在任年数の考え方について

このQ&Aのポイント
  • 中小企業の社長が退任する際に受け取る退職慰労金の算出方法は、「最終報酬月額×役員通算在任年数×役位別倍率+功労加算金」とされています。
  • 「役員通算在任年数」は、通算となっているため、社長在任年数と会長在任年数を加算して計算することも可能です。
  • 役員退職金規定がなくても、代表権のある会長に引き続き選任される場合、社長在任年数と会長在任年数を合算した「役員通算在任年数」で計算することができます。ただし、社長退任時に退職金をもらった場合は、会社としては損金計上できない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goo951goo
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回答No.1

(1) 例えば社長職を退任した際に退職金をもらった後、会長職に選任され会長職を退任する場合、「役員通算在任年数」は会長職の在任年数で計算するのでしょうか?  正しい それとも、「通算」となっているので、社長在任年数も加算してもOKなのでしょうか? ダメです (2) もし、「役員通算在任年数」を社長在任年数+会長在任年数としたい場合は、社長退任時に退職金をもらってはいけないのでしょうか?  正しい   役員報酬の損金算入の限度に18年重要な改正があり 否認対象となれば 退職金も連動して否認されます

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf
dai1122
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、退職金を少しでももらえば、みなし退職とされるため、会長職退任時には会長職在任年数で計算しなければならないのですね。 ありがとうございました。