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役員報酬は毎月一定額でないと
損金とみなされないということですが 4/1~3/31決算の会社だと 役員報酬が4/1~3/31の期間毎月一定でないといけないということでしょうか? 例えば1/1~12/31の期間では毎月一定で1年ごとに役員報酬が変わるときには損金とみなされないのでしょうか? この場合各年においては毎月一定額ではあるものの決算期間内では2つの月額があることになります
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損金とみなされないということですが 4/1~3/31決算の会社だと 役員報酬が4/1~3/31の期間毎月一定でないといけないということでしょうか? 例えば1/1~12/31の期間では毎月一定で1年ごとに役員報酬が変わるときには損金とみなされないのでしょうか? この場合各年においては毎月一定額ではあるものの決算期間内では2つの月額があることになります
お礼
ありがとうございます 取り越し苦労でした