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役員報酬は毎月一定額でないと
損金とみなされないということですが 4/1~3/31決算の会社だと 役員報酬が4/1~3/31の期間毎月一定でないといけないということでしょうか? 例えば1/1~12/31の期間では毎月一定で1年ごとに役員報酬が変わるときには損金とみなされないのでしょうか? この場合各年においては毎月一定額ではあるものの決算期間内では2つの月額があることになります
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<例えば1/1~12/31の期間では毎月一定で1年ごとに役員報酬が変わるときには損金とみなされないのでしょうか?> このような事は聞いたことがないですが。 役員報酬が損金を損金とするには、 ・定款又は株主総会決議に従っていること。 ・同業他社と比べて著しく多額じゃないこと。 くらいです。 ただ役員報酬も会社の基準に従って支払われる筈ですから 毎月バラバラな金額ということはないと思いますが。 業績不振の会社が役員報酬のX割カットとしていたのを 業績を回復できたので、取締役会で決議して 1会計期間内に段階的にカット率を減らしたケースなど 何も問題になりません。
お礼
ありがとうございます 取り越し苦労でした